災害に遭われた方の介護保険第1号保険料及び介護サービス利用者負担額の減免について

更新日:2025年3月7日

 災害に遭われた方で、介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険料及び介護サービス利用者負担額、第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険に加入している方)は介護サービス利用者負担額が減免になる場合があります。
 以下の条件に該当する方は、申請書その他必要書類をご提出ください。

介護保険料について

減免の対象者

減免の対象となる方は次の(1)、(2)、(3)に該当する方です。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し、直接居住の用に供する住宅、日常使用する家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について災害により損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の2以上と認められ、当該災害のあった日から1年以内に減免申請があった第1号被保険者
※浸水被害については、床上浸水以上が対象となります。

(2) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により死亡し、当該災害のあった日から1年以内に減免申請があった第1号被保険者

(3) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、当該災害のあった日から1年以内に減免申請があった第1号被保険者

減免額

減免の対象者(1)に該当する方  次の計算方法で算出した額
年間保険料×減免率×減免対象月数/12箇月  
※減免対象月数は災害等のあった日の属する月以降から年度末までの月数。ただし、申請月から12箇月が減免対象となるため、翌年度にまたがる場合は、再度減免申請が必要で、その場合の翌年度の減免対象月数は12箇月-前年度の減免対象月数。
減免率は以下の表のとおり。

減免率
合計所得金額2/10以上5/10未満の損害5/10以上の損害
400万円未満1/22/2
400万円以上1/41/2

※保険金等の補てん金がある場合は損害額から差し引きます。

減免の対象者(2)に該当する方 次の計算方法で算出した額
  年間保険料×減免対象月数/12箇月 
※減免対象月数は(1)と同様。

減免の対象者(3)に該当する方 次の計算方法で算出した額
  年間保険料×9/10×減免対象月数/12箇月
※減免対象月数は(1)と同様。

申請の方法

次の書類をご提出ください。

(減免を申請する年度ごとに、それぞれ申請書を作成してください。)

対象者(1)
〇り災証明書の写し
〇保険金等の受け取り額がわかるもの
 ※保険金の受け取りがある場合にご提出ください。受け取り額によっては減免とならない場合もあります。

対象者(2)
〇り災証明書の写し
〇死亡診断書  
 ※死亡した者の住民票が松山市にあり死亡が確認できる場合は不要。

対象者(3)
〇り災証明書の写し
〇障害者手帳

申請窓口

 郵送または介護保険課窓口で受付けます。
 詳しくは、担当までお問合せください。

【郵送先及び担当】
介護保険課 資格・賦課・収納担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話:089-948-6919・6966

介護サービス利用者負担額について

減免の対象者

要介護被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)またはその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し、直接居住している住宅または日常使用する家財・その他の財産について、災害によりその住宅等の価格の10分の2以上の損害を受けた方
※浸水被害については、床上浸水以上が対象となります。

給付の割合

第1号被保険者
 給付の割合
申請時の被保険者の区分住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満の場合住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の5以上の場合

老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税者


100分の97


100分の100

住民税世帯非課税者100分の96100分の100
住民税世帯課税者100分の95100分の100

第2号被保険者
 給付の割合
申請時の被保険者の区分住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満の場合住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の5以上の場合
住民税世帯非課税者100分の96100分の100
住民税世帯課税者100分の95

100分の100


※損害の金額は、保険金・損害賠償金等により補てんされる金額を除く
※前年中の合計所得金額が1,000万円以下

対象となるサービス

サービスを利用したときにかかる利用者負担額(食事・部屋代・日常生活費などは除く)

適用期間

災害が発生した日の属する月の初日から1年間を限度として、申請月以降のサービスを利用した期間

申請の方法

次の書類をご提出ください。

  • 介護保険利用者負担額等減額・免除申請書
  • り災証明書の写し
  • 保険金等の受け取り額がわかるもの

 ※保険金の受け取りがある場合にご提出ください。受け取り額によっては減免とならない
  場合もあります。

  • 印鑑

減額を受ける方法

対象者に該当する場合には、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付します。
利用する介護保険事業所(ケアマネジャー,サービス事業所,施設等)へ認定証を提示してください。

申請窓口

 郵送または介護保険課窓口で受付けます。
 詳しくは、担当までお問合せください。

【郵送先及び担当】
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話089-948-6924

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お問い合わせ

【介護保険料について】
介護保険課 資格・賦課・収納担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話:089-948-6919・6966

【介護サービス利用者負担額について】
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話089-948-6924

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