住民監査請求を却下しました

更新日:2018年5月9日

発表内容

内容

 平成30年4月2日(月曜日)に提出された住民監査請求は、監査委員の要件審査の結果、受理できない(却下)との結論に至り、平成30年5月9日(水曜日)付で請求人宛に通知しました。

状況(請求書要旨)

 請求人から、市民課窓口で物損事故に係わる相手方の住所を確認する目的で、住民票の発行を求めたが、発行が認められなかったことは、住民基本台帳制度が適正に執行されておらず、適正に行われていれば得られたであろう住民票発行手数料収入について、「松山市は不当に財産を取得する機会が失われており、違法な管理若しくは処分が執り行われているとし、請求人請求分だけでなく、「住民票・戸籍等交付請求書/印鑑登録証明書交付申請書」の保管記録を調べ、時効期間満了を限度に遡及して調査の上算定、又は推計をして、損害額に法定利息を付与した金員を、松山市長を始め、担当職員らに連帯して請求する」という要旨の住民監査請求が、平成30年4月2日(月曜日)に提出されました。

却下の理由

 請求人は、市民課窓口で物損事故に係わる相手方の住所を確認する目的で、住民票の写しの交付を求め、交付が認められなかったことは、「松山市は住民基本台帳制度が適正に執行されておらず、適正に行われていれば得られていたであろう、住民票発行手数料収入について、不当に財産を取得する機会が失われており、違法な管理若しくは処分が執り行われている」と主張していますが、住民票の写しの交付は、住民基本台帳法に基づく一般行政上の事務であり、加えて、住民票の写しの交付もされていないため、手数料収入も発生していません。
 地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の対象になる事項は、公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に限られます。最高裁判所平成2年4月12日判決では、「住民訴訟に係る訴えが適法といえるためには、当該訴訟の対象とされた行為又は事実として、財務会計上の財務的処理を直接の目的とするものでなければならない」とされ、また、大阪地方裁判所平成16年12月9日判決では、「一般行政上の行為又は事実は、住民訴訟の対象とならない」とされています。
 以上のことから、本件請求は、違法、不当な財務会計行為の是正を目的とした地方自治法第242条に規定する住民監査請求としての要件を欠くため、却下します。

請求者

 請求者、職業、氏名  省略

お問い合わせ

監査委員事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2  本館10階 
局長:橘川 浩司
担当執行リーダー:森岡 美鈴
電話:089-948-6706
E-mail:kansaiinjimu@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

2018年5月

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで