【令和6年度以降】新型コロナワクチンの「定期接種」について

更新日:2024年4月15日

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【令和6年度以降】新型コロナワクチンの「定期接種」について

概要

 令和6年度以降は、重症化予防により重症者を減らすことを目的として、新型コロナウイルス感染症を「予防接種法」の「B類疾病」に位置付け、予防接種法に基づく「定期接種」として実施する予定です。

 「定期接種」は、毎年秋冬に1回、その年のウイルス株に対応するワクチンの接種を対象者に対して、実施する予定です。

接種できる期間・回数

年1回、秋冬に実施する予定です。詳細については、決まり次第、お知らせします。

使用するワクチン

詳細については、決まり次第、お知らせします。

接種対象者

定期接種の接種対象者は、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 65歳以上の高齢者
  2. 60歳から64歳までで、心臓、 腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方(季節性インフルエンザワクチン等における接種の対象者と同様)

接種費用

詳細については、決まり次第、お知らせします。

接種時に必要なもの

詳細については、決まり次第、お知らせします。

松山市の定期接種の「実施医療機関」

詳細については、決まり次第、お知らせします。

予約方法

詳細については、決まり次第、お知らせします。

「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望される方

詳細については、決まり次第、お知らせします。

「令和6年3月31日まで」に接種した際の「接種済証」・「接種証明書」の発行について

接種済証について

※※※ こちらは、令和5年度以前の新型コロナワクチン接種についての「接種済証」です ※※※

 新型コロナワクチンを接種された方は、接種券に付いている「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)」で、ワクチン接種済であることを証明できます
 (ただし、松山市で証明できるものは、「松山市が発行した接種券で接種した方」で、その接種に限り証明できます。他自治体の発行した接種券で接種した場合、その接種については、そちらの自治体で証明されます。)
 そのため、既に接種が終わっている方は、お手元の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)」接種の事実証明できます
 紛失・汚損等された方で、再発行が必要な場合は、窓口郵送で、申請ができます。
 郵送申請の場合、本市へ到着後、申請から10日程度を目途に郵送いたします。余裕をもった申請をお願いいたします。

申請に必要なもの

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:89KB)
  2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    ※「代理人」が申請する場合、「代理人の本人確認書類」が必要です。「委任者の本人確認書類」は、不要です。
    ※「郵送申請」の場合、「本人確認書類」の「写し」を提出してください。
  3. 【代理人申請の場合】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(予防接種済証の再発行申請用)(PDF:73KB)
    (1)16歳未満の人の接種済証を親権者が申請する場合、委任状は不要です。
    (2)成年後見人等の場合、委任状は必要ありませんが、登記事項証明書(写し可)等をご用意ください。
  4. 【郵送申請の場合】切手貼られた返信用封筒
    ※接種済証を返信する際に使用します。
    ※返信用封筒には、返信先住所氏名も忘れずに記載してください。

申請場所

  • 窓口申請
    【申請窓口】
    〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5
    松山市保健所 1階 保健予防課
    (受付時間:平日8時30分から17時まで)

※発行には、30から40分程度お時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。


  • 郵送申請
    【送付先】
    〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5
     松山市保健所 保健予防課 ワクチン予防接種済証 再発行担当  宛

切手貼られた返信用封筒も忘れず、同封してください。

※申請された後、本市へ到着後、 申請から10日程度を目途に 郵送いたします。 余裕をもった申請をお願いいたします。

接種証明書

※※※ こちらは、令和5年度以前の新型コロナワクチン接種についての「接種証明書」です ※※※

予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものが、接種証明書です。

接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。

「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面で交付可能です。

いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。

郵送申請の場合、本市へ到着後、 申請から10日程度を目途に 郵送いたします。 余裕をもった申請をお願いいたします。

申請に必要なもの

【パスポート情報ありの海外・国内用】申請に必要なもの

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:91KB)
  2. 旅券(旅券番号、氏名、有効期間などの分かるページ)
    申請時点有効であること。ただし、接種証明書の取得後、旅券番号等が変更された場合は、変更後の旅券で、再度、接種証明書を取得する必要があります。
    ※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。
  3. 【旅券と氏名が異なる場合】旧姓別姓別名と新氏名のつながり等が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    ※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。
  4. 接種券接種記録書接種済証のいずれか1点
    ※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。
  5. 【代理人申請の場合】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(予防接種証明書の発行申請用)(PDF:24KB)
    • 16歳未満の人の接種証明書を親権者が申請する場合、委任状は不要です。
    • 成年後見人等の場合、委任状は必要ありませんが、登記事項証明書(写し可)等をご用意ください。
  6. 【代理人申請の場合】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。代理人本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    ※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。
  7. 【郵送申請の場合】切手貼られた返信用封筒
    ※接種証明書を返信する際に使用します。
    ※返信用封筒には、返信先住所氏名も忘れずに記載してください。

【パスポート情報なしの国内用】申請に必要なもの

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:91KB)
  2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    ※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。
  3. 【旧姓、別姓、別名等の併記を希望する場合】旧姓別姓別名と新氏名のつながり等が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    ※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。
  4. 接種券接種記録書接種済証のいずれか1点
    ※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。
  5. 【代理人申請の場合】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(予防接種証明書の発行申請用)(PDF:24KB)
    • 16歳未満の人の接種証明書を親権者が申請する場合、委任状は不要です。
    • 成年後見人等の場合、委任状は必要ありませんが、登記事項証明書(写し可)等をご用意ください。
  6. 【代理人申請の場合】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。代理人本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    ※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。
  7. 【郵送申請の場合】切手貼られた返信用封筒
    ※接種証明書を返信する際に使用します。
    ※返信用封筒には、返信先住所氏名も忘れずに記載してください。

申請場所

  • 窓口申請
    【申請窓口】
    〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5
    松山市保健所 1階 保健予防課
    (受付時間:平日8時30分から17時まで)

※発行には、30から40分程度お時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。


  • 郵送申請
    【送付先】
    〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5
     松山市保健所 保健予防課 ワクチン予防接種証明書 再発行担当  宛

切手貼られた返信用封筒も忘れず、同封してください。

※申請された後、本市へ到着後、 申請から10日程度を目途に 郵送いたします。 余裕をもった申請をお願いいたします。

「定期接種の対象者」以外の接種について

 令和6年度以降は、「定期接種の対象者」以外であっても、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種の機会を得ることができることとされています。

 「任意接種のワクチン」がいつから流通するのかなどは、新型コロナワクチンの製造・販売などに関わる企業の判断によるものです。詳細が決まり次第、各企業から何らかの情報発信があるものと考えられます。

「令和6年3月31日まで」の新型コロナワクチン接種の情報について

「令和6年3月31日まで(令和5年度以前)」の新型コロナワクチン接種についての情報は、こちらの「【令和5年度以前】新型コロナワクチン接種のトップページ」をご覧ください

健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めて稀ではあるものの避けることができないため、救済制度が設けられています。

 救済制度では、救済を求める原因となった接種が「臨時接種及びA類疾病定期接種」や「B類疾病定期接種」として行われたものである場合は、「予防接種法による予防接種健康被害救済制度」の対象となります。

 一方、救済を求める原因となった接種が、「臨時接種及び定期接種ではない接種(以下、「任意接種」という。)」である場合は、予防接種法に基づかない接種であることから、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。

令和6年4月1日以降の健康被害救済制度の取扱い

予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較

「臨時接種及びA類疾病の定期接種」は申請期限がありませんが、「B類疾病定期接種」や「任意接種」については申請期限があります

また、申請に必要な様式や申請できる条件なども異なっています。

「令和6年3月31日まで」の「臨時接種」による健康被害救済制度

「令和6年3月31日まで」に新型コロナワクチンを接種した場合は、「臨時接種」に該当します。

※※※ 様式について ※※※
 申請に必要な様式は、「臨時接種・A類疾病の定期接種」と「B類疾病の定期接種」とは、異なる様式です。詳細は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。

予防接種法に基づく健康被害救済制度「申請から認定・支給までの流れ」

「臨時接種」による松山市の予防接種健康被害救済制度の申請件数等について(令和6年3月15日現在)
状況 件数
国への進達済みの件数 [上図の(2)] 35件
国の認定件数 [上図の(5)] 15件
国の否認件数 [上図の(5)] 5件

健康被害救済制度で認定されている疾病(アナフィラキシー、急性心筋炎、急性心膜炎、ギラン・バレー症候群など)などについて、詳しくは、以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。

「令和6年4月1日以降」の「定期接種」による健康被害救済制度

「令和6年4月1日以降」に「定期接種」として「新型コロナワクチン」を接種した場合、「B類疾病定期接種」に該当します。

※※※ 様式について ※※※
 申請に必要な様式は、「臨時接種・A類疾病の定期接種」と「B類疾病の定期接種」とでは、異なる様式です。詳細は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。

※※※ 申請期限について ※※※
 「臨時接種・A類疾病
定期接種」とは異なり、「B類疾病定期接種」申請期限あります。各申請における申請期限などは、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。

※※※ 給付の対象などについて ※※※
 
医療費・医療手当の給付について、「入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る」などと示されています。各給付の種類ごとに、対象となる条件などが異なります。詳細は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。

予防接種法に基づく健康被害救済制度「申請から認定・支給までの流れ」

「令和6年4月1日以降」の「任意接種」による健康被害救済制度

「令和6年4月1日以降」に「定期接種ではない接種」として「新型コロナワクチン」を接種した場合、「任意接種」に該当します。

「任意接種」の場合、申請者が「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」へ直接申請することになっています。

※※※ 様式について ※※※
 申請に必要な様式は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページにある様式です。厚生労働省のホームページの様式とは異なりますので、ご注意ください。

※※※ 申請期限について ※※※
 
申請期限あります。各給付の種類における申請期限などは、下記の医薬品医療機器総合機構のホームページでご確認ください。

※※※ 給付の種類ごとの申請条件などについて ※※※
 
各給付の種類ごとに、対象となる条件や申請できる方が異なります。詳しくは、下記の医薬品医療機器総合機構のホームページでご確認ください。


PMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度「申請から認定・支給までの流れ」

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お問い合わせ

保健予防課 予防接種担当

〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所

電話:089-911-1829

E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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