児童手当
更新日:2020年10月5日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため窓口に来られない方へのお知らせ
郵送による児童手当の申請について
松山市では、児童手当に関する以下の手続については、郵送でも申請が可能です。申請書をダウンロードしてご使用ください。
なお、郵送の場合、子育て支援課に到着した日が申請日となりますので、ご注意ください。
※遅配・誤配など郵便事故に関する責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 認定請求(出生時、転入時の新規申請)
- 額改定請求(2人目以降出生時の増額)
- 消滅届(松山市から転出時、公務員になったときなど)
- 口座変更届(振込先を変更するとき)
児童手当現況届の提出手続きについては、以下のリンクをご確認ください。
児童手当の概要
制度の趣旨
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
請求(受給)できる方
児童手当は、中学校修了までの年齢の児童を養育し、その家計を維持する方であり、日本国内に住所がある方です。
住民登録をしている市区町村に申請をしてください。公務員の方は、職場に申請してください。
夫婦の場合は、対象年の所得が高い方が請求してください。
対象となる児童
中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)
※4月1日が15歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に15歳に到達し、その日が15歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
支給額
年齢 | 金額 |
---|---|
0歳〜3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上〜小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上〜小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額を超える方(一律) | 5,000円 |
- 金額は、児童1人当たりの月額です。
- 所得制限限度額については、下記の所得制限限度額の表にてご確認ください。
- 施設に入所している児童については、出生順位による金額の変動はありません。
- 第○子とは、18歳に達する日以後の最初の年度末(3月31日)までの児童のうち、年齢が上の児童から数えて何人目かを表すものです。
※4月1日が18歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に18歳に到達し、その日が18歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
例1
高校生の花子さん・中学生の太郎さん、小学生の松子さんがいる場合
⇒花子さんが第1子(0円)、太郎さんが第2子(10,000円)、松子さんが第3子(15,000円)。
例2
大学生の二郎さん、高校生の桃子さん、中学生の三郎さん・梅子さんがいる場合
⇒二郎さんはカウントされず、桃子さんが第1子(0円)、三郎さんが第2子(10,000円)、梅子さんが第3子(10,000円)。
例3
小学生の愛子さん、2歳の松男さんがいる場合
⇒愛子さんが第1子(10,000円)、松男さんが第2子(15,000円)。
児童手当(平成30年6月分以降)の所得や控除額の計算方法の変更について
児童手当法施行令等が改正となり、平成30年6月分以降の児童手当について、所得や控除額の計算方法に変更がありました。
1.未婚のひとり親家庭の寡婦(夫)控除のみなし適用
税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親が、児童手当の受給をする際に、申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算し支給額を決定します。(婚姻したことがなく、現在も婚姻状態(事実婚を含む)にない母または父であることや、税法上の寡婦(夫)控除を受けていないこと等、一定の条件があります。)
適用を希望される方は、「児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書」と「申請者の戸籍全部事項証明書」をご提出ください。
※控除を適用しても受給者区分が変わらない場合など、申請いただいても児童手当の支給額に変更がない場合があります。
※寡婦(夫)控除のみなし適用を行う前の所得が、所得制限限度額未満であることが明らかな場合は、申請の必要はありません。
2.長期譲渡所得及び短期譲渡所得についての特別控除適用
長期譲渡所得及び短期譲渡所得について、今までは特別控除前の金額で計算していましたが、平成30年6月分から特別控除後の金額で適用いたします。市が公簿等(マイナンバーを利用した情報連携を含む)により長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額について確認いたしますので、申請等は不要です。
※土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合等もあることから、土地の売却収入等を所得として取り扱わない事とするよう、改正されました。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人当たり6万円を加算します。
- 扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得額に38万円加算します。
- 限度額未満の方の支給額は、これまでと変わりませんが、限度額以上の方は、児童1人当たり月額5千円となります。なお、導入は6月支給分(10月振込予定)からです。
- 扶養親族等の数とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。)の数のことです。配偶者特別控除に該当する方は扶養親族の数に含みません。
- 所得額とは、サラリーマンなどの給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」のことです。
- 所得額は、主な生計者(所得が高い方)お1人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得ではありません。
- 上表の金額は、一律控除の8万円を引いた金額です。この他にも、下記のとおり様々な控除があります。
- 平成30年1月1日より、所得税法等の一部改正に伴い「控除対象配偶者」の名称が「同一生計配偶者」に変更されました。
支給開始月 | 基準日 | 所得判定時期 |
---|---|---|
1〜5月 | 前年の1月1日 | 前々年中の所得で判定 |
6〜12月 |
その年の1月1日 |
前年中の所得で判定 |
控除額
所得から表中の該当するものを控除して、所得制限限度額表と比較してください。
各種控除項目 | 控除額 |
---|---|
障害者控除(1人当たり) | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
支払時期
支給は原則、年3回、6月、10月、2月です。それぞれ10日を予定していますが、10日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。
今後の支払予定日は、下表のとおりです。
※ただし、令和2年6月の支給日については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、支給日を6月10日から6月1日に早めています。
支払予定日 | 支給する手当 |
---|---|
2020年6月1日(月曜日) |
2020年2月〜2020年5月分 |
2020年10月9日(金曜日) |
2020年6月〜2020年9月分 |
2021年2月10日(水曜日) | 2020年10月〜2021年1月分 |
- 支払月の前4か月分を支給します。
- ご指定の振込口座に支払われる時間は、金融機関によって異なりますので、市では把握できません。
- 支払いごとに口座振替通知書を送付します。
請求先
- 公務員の方は、職場に請求してください。公務員以外の請求者(児童を養育している方)は、住民登録をしている市区町村に請求してください。
(日本郵政グループや国立大学等の独立行政法人に勤務する方は、市役所に申請してください。)
- 請求者と児童が離れて暮らす場合については、請求者が住民登録をしている市区町村に請求してください。
- 松山市の手続場所は、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)です。
※市民サービスセンター(松山三越・フジグラン松山・いよてつ高島屋)では受け付けていません。
申請書ダウンロード
必要書類
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、月の後半に出生・転入した場合は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。(15日特例)
<注意>申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなります。書類が全て整っていない場合でも、申請書だけは先にご提出ください。
- (全員)認定請求書 ※窓口でお渡しします。郵送にて申請する場合は、下記からダウンロードしてご使用ください。
- (全員)印鑑 ※認印可
- (全員)振込先口座が分かるもの(対象:請求者)※ゆうちょ銀行の場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。
- (全員)請求者の健康保険証(表面)のコピー※令和2年10月1日以降に提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号が見えないようにマスキング(黒塗り)をしてください。詳細は、下記のマスキング例をご確認ください。
- (児童と別居の場合)別居監護申立書兼住所変更届
窓口には申請書をご用意しておりますので、郵送で申請する場合にダウンロードしてご使用ください。また、必ず記入例・記入方法をご確認のうえ、ご記入ください。
1.認定請求書
第1子出生や他市区町村からの転入により新たに松山市で児童手当を受給する際に使用するものです。
平成28年1月から、この様式に、マイナンバーを記載していただくようになりました。郵送の場合は、マイナンバーの確認ができる通知カードなどのコピーと、請求者の本人確認ができる運転免許証などのコピーを添付してください。
マイナンバー制度の詳細はこちら
2.額改定認定請求書/届
既に松山市で児童手当を受給している方が第2子以降出生による増額等の申請をする際に使用するものです。
3.消滅届
受給者が松山市を転出するとき、公務員になったときなど、受給資格が消滅する際に使用するものです。
4.別居監護申立書兼住所変更届
請求者(受給者)が児童と別居している場合に必要です。
5.児童手当口座変更届
振り込み先口座を変更する場合に提出してください。
受給者名義の口座に限ります。(配偶者や児童名義の口座は不可)
支給日の3週間前までに口座変更してください。直近の支給日に間に合わない場合があります。
手続きが必要なとき
- 転出するとき(他の市区町村に住所が変わるとき)
- 出生や婚姻などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
- 離婚などにより、児童を養育しなくなったとき
- 受給者が逮捕され刑事施設に勾留されたとき、刑事施設を出所したとき
- 児童が施設に入所・退所したとき
- 振込口座を変えるとき
- 氏名に変更があったとき
- 受給者と児童が別居するとき
- 公務員になったとき、公務員を退職したとき など
電子申請による手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当・特例給付に関する手続きの一部が、電子申請で行うことができるようになりました。
詳細は内閣府のサイト「マイナポータル」(外部サイト)をご覧ください。
申請方法
政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」にアクセスし、トップページから、「愛媛県・松山市」を選択→「子育て」を選択→「この条件で探す」を選択→該当する手続きを選択してください。
※電子申請の手続きをするためには、以下の準備が必要となります。
- マイナンバーカードの発行
- パソコン(インターネット接続のもの) またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
- カードリーダー(マイナンバーカード対応のもの)
- 電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)のインストールが必要です。
申請時の注意
必ず電子署名が必要です。
ご家族の事情により、必要書類が異なりますので、「ぴったりサービス」にて、ご確認ください。
電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。
児童手当の寄附
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、松山市に寄附し、子育て支援事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附できますのでお問い合わせください。
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お問い合わせ
子育て支援課 児童手当担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6354
FAX:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
