エアゾール製品等の適正な保管

更新日:2012年3月1日

エアゾール製品の火災事故

 神奈川県川崎市においてエアゾール製品を保管している倉庫で火災が発生しました。

 この倉庫には大量のエアゾール製品が保管されていたため、火災によりエアゾール製品が連鎖的に爆発炎上し、当該倉庫が全焼するとともにエアゾール製品が火を噴きながら飛散するなどの事態となり、鎮火までに長時間を要しました。

 調査の結果、保管されていたエアゾール製品の内容物に含まれる薬剤は危険物(第4類第1石油類)に該当し、かつ、指定数量を大幅に超えて保管されていたにもかかわらず消防法に基づく許可及び仮貯蔵の承認を受けていなかったこと、また、当該製品に噴射剤として使用されている液化石油ガスの総量が消防法に規定する数量以上であったにもかかわらず消防機関に届出がされていなかったことが判明しました。

危険物に関すること

  1. エアゾール製品の薬剤には、危険物に該当するものがあること。
  2. エアゾール製品の薬剤が危険物に該当する場合、消防法等の関係規定を順守すべきこと。

消防法第9条の3に関すること

  1. エアゾール製品の噴射剤は、液化石油ガスを使用しているものがあること。
  2. エアゾール製品のうち、保管する液化石油ガスの量が合計で300kg以上になる場合は、消防機関への届出が必要であること。
  3. 液化石油ガスを充填したカセットボンベについても、保管する液化石油ガスの量が合計で300kg以上になる場合は、消防機関への届出が必要であること。

お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階

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