風水害、地震等に伴う長時間停電の防火対策

更新日:2022年8月18日

 風水害や地震等により長時間停電すると、消防用設備等が有効に機能しなくなるなど、防火対策に支障を生じるおそれがあります。このことを受け、防火対象物や危険物施設の関係者の方は、下記を参考に自主的な防火管理により防火安全性を確保していただきますようお願いします。

1 消防用設備等及び特殊消防用設備等に関する事項

停電が長時間継続し、消防用設備等が作動しない場合に備えた対応

 消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合には、消防用設備等が作動しない場合に備えて、以下の対応をしてください。
 ア 消火設備
   消火器、簡易消火用具等の設置場所及び使用方法を再確認してください。不活性ガス消火設備、
  ハロゲン化物消火設備などの自動消火設備は、手動による放出操作手順を再確認してください。
 イ 警報設備
   防火対象物の関係者による巡回等によりこんろその他火気使用設備・器具の火元の警戒を入念に
  行うなど、火災の早期発見に努めるとともに、警報設備の設置範囲内への連絡及び周知体制を確保
  してください。
 ウ 避難設備
   防火対象物の関係者による避難誘導体制や避難経路を再確認してください。

自家発電設備の機能について

 消防用設備等の非常電源として自家発電設備を用いている場合は、必要な燃料の確保に努めるとともに、常用電源復旧後、早急に運転を停止(常用電源復旧時、自動的に運転を停止するものを除く。)し、燃料の補給により、火災時の機能に差し支えないようにしてください。特に、燃料が空になった後に燃料を補給した場合に再び適切に作動するためには、エンジン部分の空気抜きが必要なものがあるため注意してください。

その他の注意事項

 自動火災報知設備の中には、長時間の停電に伴い予備電源の容量が低下することで異常警報を発するものがあるため、対処方法(警報音の停止方法、復電時の点検方法など)を点検事業者等に確認してください。

2 危険物施設に関する事項

風水害や地震等により長時間停電することに伴う危険物施設の安全確保について 

 ア 保安管理
   停電時の対処方法を確認の上、適切な管理を実施してください。
 イ 自家発電設備の稼働等に係る注意事項
   自家発電設備の稼働中、地震等の災害が新たに発生した場合は、発電設備のサービスタンク及び
  配管等の損傷、漏油等の発生がないこと等、安全を再確認した上で、再稼働させてください。
 ウ プラント等の安全対策
   停電により計装制御系統の機能や冷却機能の停止に伴う反応制御不能等により、異常反応、異常
  重合、異常分解等から爆発を誘発し、他の施設も停止する危険があることから、制御電源及び当該
  電源に必要な燃料等を確保してください。

危険物の仮貯蔵・仮取扱い

 自家発電設備等への円滑な燃料供給等のため、危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行う場合、仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドラインについては、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171号)を活用してください。(消防局予防課に事前相談してください。)

施設の再稼働に向けた復旧作業に伴う変更許可等

 浸水、土砂流入、強風や地震の揺れ等により危険物施設に破損等の被害が生じ、施設の再稼働に向けた復旧作業に伴う変更許可等の手続きが必要となる場合は、消防局予防課にご相談ください。

3 その他の一般事項

火気管理の徹底

 火気の使用は十分に注意して行うなど、火災の発生防止に努めるよう在館者や利用者に知らせてください。また、電気こんろや電子レンジ等の電気機器の使用中に停電した際には、スイッチを切ってください。

119番通報体制の確保

 IP電話やFAX機能付き電話などは、停電により使用不能となっているものがあるので、あらかじめ確認し確実な119番通報体制を確保してください。

避難経路等の確保

 停電等により、電気錠が設けられた扉及び自動ドア等が機能を失って通行不能となっているおそれがあることから、避難経路又は消防隊進入路を確認し、通行ができるよう対策してください。

停電時のエレベーターや遊具等の使用制限

 停電時に停止する電気を動力とするエレベーターや遊具等は、計画停電等により停電が発生する可能性が高い場合にはあらかじめ使用を制限してください。

お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階

電話:089-926-9216

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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