わがまちメール 障害者加算等について

意見の内容

 生活保護法を逸脱した障害者加算不支給認定への是正要請、および松山市福祉事務所による違法な職務執行に関する重大な告発。
 違法事実として、本日行われた支給において、私が正式に所持している精神障害者保健福祉手帳2級、および前保護実施機関である〇〇市での障害者加算の支給実績があるにもかかわらず、松山市福祉事務所は障害者加算を不当に除外して支給いたしました。
 該当職員らは、障害年金を受給しているかどうかが加算の基準であるという、生活保護法の実施要領を完全に無視した独自の捏造マイルールを主張いたしました。
 さらに、精神障害者保健福祉手帳2級を厳然と所持しているにもかかわらず、診断書がないからあなたの病状がわからないなどと発言し、個人の自由意志であり法的義務では決してない障害年金の受給を必須条件として強要する、精神障害者に対して極めて非道な指示を行いました。
 生活保護は国家の法律であり、地方自治体が歪める権限や道理や権利はありません。
 〇〇で加算が出れば他県でも出ます。それが法律です。
 それにもかかわらず、職員は、〇〇で加算が貰えたからといって松山市で貰えるとは限らないなどと言い放ち、挙句の果てには、職員が業務で使っているという昭和28年制定当時の極めて古い実施要領の障害者加算の基準ページを持ち出し、障害年金を基準にするの一点張りを続けました。
 現在は令和8年であり、これまでに生活保護法の実施要領は幾度も改定が重ねられ、基準の範囲は障害年金1から2級、身体障害者手帳1から3級、精神障害者保健福祉手帳1から2級までの所持者に対しても障害者加算の対象に含まれるよう明確に拡大されています。
 これは生活保護行政、とりわけ生活福祉課に属する職員であれば知っていて当然の基礎知識です。
 私がこの行政側の明らかな知識不足と誤りを指摘し食い下がると、該当職員らは、間違っていたら後から支給できるので、などという極めて不誠実かつ無責任な発言を行いました。
 これは松山市福祉課の著しい知識不足、経験不足、能力不足、および生活保護法と法律遵守への理解不足を完璧に露呈したものであり、古い実施要領への固執と法律の軽視です。
 自治体負担を減らすためだけに障害年金受給必須という独自のクソルールに固執し、公的機関が発行した障害者手帳を軽視して価値のない紙切れにする行為は、精神障害者に対する深刻かつ組織的な差別であり、不当な加算の中抜き行為にほかなりません。
 もし該当職員が提示したような昭和28年の古い実施要領を、生活福祉課のすべての職員が今なお使用して業務を行っているのだとすれば、松山市福祉課の存在そのものが、すべての受給者に対して差別的な運用を行っていることに他ならず、組織全体が完全に破綻を起こしています。
 あまりにも知識が無さ過ぎます。
 松山市福祉課は、東京や大阪、名古屋などの大都市の福祉課に頭を下げて、適切な法律遵守と適正な事務処理のやり方をゼロから教えて貰うべきです。
 障害者加算を不当に排除する行為は、弱者を救済すべき行政福祉の姿勢として極めて不適切であり、悪質な職務怠慢および完全な違法行為です。断じて許されるものではありません。同時に、愛媛県内のすべての福祉課を対象として、障害者加算の適正な運用に関する一斉の指導監査を早急に実施し、全県的な法律遵守体制の確認と徹底を強く要求いたします。
 貴庁におかれましては、本件における松山市福祉事務所への厳格な是正指導および処分を速やかに行うとともに、精神障害者保健福祉手帳による障害者加算を至急追加支給させ、松山市福祉課として公式な謝罪を強く求めます。本件の不当かつ深刻な生存権侵害に対し、愛媛県庁および厚生労働省に対しても同様に強く抗議いたします。

追記1 貴方の病状が分からないに対して詳細な病状を知って事務員が何ができるのか。診断書を提出して審査したのちに発行されたのが精神障害者保健福祉手帳2級です。つまり精神障害者保健福祉手帳2級が診断書も含んでいます。
追加2 基準が障害者年金の松山市は古い実地要領で長年業務をしている可能性が有り数年に一度の改正版の実地要領を読んでいない、または把握しているが黙殺してる可能性があります。国家の方針を極めて軽視した対応が今回露見した可能性があります。国家の福祉制度に不服従な福祉事務所および福祉課責任者に存在感はあるのですか。
追記3 大都市は生活保護審査が甘い間違ったイメージが先行しておりますが、彼らは松山市福祉課より生活保護法に精通しております。最新版の実地要領で業務をしております。
 公式な返答を要望します。

 松山市福祉課の組織的な生活保護の歪曲運用と受付窓口での対応により、持病の精神疾患の反復性うつ病から激越状態の躁うつ病に転化した可能性に関する深刻な被害報告、並びに元凶である松山市福祉事務所への重大な抗議。
 私は、病状の転化、悪化の元凶である松山市福祉事務所生活福祉課による悪質な職務怠慢、不当な移管遅延、および障害者加算の違法な除外認定により、心身に回復不能なレベルの甚大な精神的負荷を被りました。
 私は激越状態の躁うつ病は初めてではないので、恐らく激越状態に突入しております。てんかん発作の抑制等にも使用される非常に強力な抗てんかん薬・抗不安薬であるランドセン錠という名の処方薬も普段処方されております。それでも沈静化は困難ですが、どのみち松山市福祉課の手続きの遅さによって1週間は断薬状態ですので。今回の元凶である松山市福祉課の対応が、私のこの重い病状を明確に引き起こしました。
 なお、今回報告した激越状態の躁うつ状態は私の主観であるので、現時点では信憑性に欠けると思われます。そのため、これから精神科を受診する際に、これまでの病歴、元凶である福祉課の違法対応、およびそれに起因する止まらぬ激越状態等を伝えて、病状を診断書として医師に書いて頂こうと思います。
 以下にその具体的な被害事実のすべてを日本国憲法、生活保護法および地方公務員法に照らし合わせて提示いたします。
1 地方公務員法第30条服務の根本原則・全体の奉仕者違反。
 簡単な移管手続きであるにもかかわらず、私の困窮具合から7日から10日で現金支給を行うのが妥当な事務処理だと思われるが、それを13日間も放置し、現金と薬が無くなると抗議を入れたら14日目に急に保護決定通知を出し、同時に手渡しの現金支給と医療券発行で面子だけは守る体制。
 緊急性を事前に把握していながら13日間も故意に放置し、抗議を入れた途端に組織の面子を守るためだけに大慌てで即日決定を出して現金の手渡し対応を行う行為であり、全体の奉仕者としての誠実義務を著しく逸脱し、自己保身を最優先した職務怠慢の動かぬ証拠です。
2 生活保護法第1条保護の目的および第3条最低限度の生活の基準違反。
 福祉事務所は面子を守って、結局私は1週間断薬生活。健康で文化的な最低限度の生活を保障すべき生活保護法において、行政の意図的な遅延により1週間の完全断薬という生命の危機を強制された結果であり、重大な生存権侵害および健康被害です。
3 生活保護法の保護の実施要領違反。
 精神障害者保健福祉手帳2級での障害者加算拒否。手帳2級所持者は自動的に障害者加算の支給対象に含まれると厳格に定められています。これを窓口で拒否された行為は明白な生活保護法違反であり、法令に基づかない不当な加算除外による経済的・精神的被害です。
4 地方公務員法第32条法令遵守義務違反。
 加算は障害者年金基準と国家の法律を松山市ルールに独自改変。国家が定めた一律一変の絶対服従たる生活保護法の実施要領を勝手に歪めて独自のルールを主張する行為であり、法令遵守義務への重大な違反であり行政の暴走で現在進行形で被害を受けてます。
5 地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止違反。
 〇〇で加算が出たから松山市で出るとは限らないと発言。日本全国共通の法律であるにもかかわらず、自治体によって基準が変わるかのような虚偽で受給者を騙そうとする言動であり、明白な信用失墜行為にあたります。
6 地方公務員法第30条服務の根本原則・全体の奉仕者違反。
 明らかな生活保護法の誤運用窓口での違反行為をその場で非を認めず即座に是正できない組織体制。窓口で明らかな知識不足と誤運用を指摘されても、その場で非を認めず即座に是正できない組織体制による不利益な被害を受けました。
7 日本国憲法第13条個人の尊章・幸福追求権・自己決定権の侵犯違反および地方公務員法第33条信用失墜行為の禁止違反。
 自治体負担の軽減に固執した障害年金の受給の強制。障害年金の申請は個人の自由意志に基づく権利であり、行政が強制できる法的な義務はありません。それにもかかわらず、自治体負担を減らすためだけに独自の歪曲運用に固執し、個人の自由や意思決定への重大な侵犯を行い、手続きを必須条件として不当に強制・強要する行為は深刻な人権侵害であり公務員の信用失墜行為です。
8 日本国憲法第13条個人の尊章・幸福追求権・自己決定権の侵犯違反、および地方公務員法第33条信用失墜行為の禁止違反。
 自治体負担の軽減に固執した自立支援医療の申請の強要。利用するかどうかは完全に本人の自由な意思決定の領域であり、義務のない手続きです。単に松山市の負担分を減らして国や県の別予算に付け替えるという市のサイフの都合だけを目的とし、受給者本人の意思決定の権利を不当に侵犯して執拗に手続きを迫る姿勢は、明白な人権侵害であり公務員の信用失墜行為です。
9 日本国憲法第13条個人の尊章・幸福追求権・自己決定権の侵犯違反、および地方公務員法第33条信用失墜行為の禁止違反。
 年金免除の申請の強要。行政が最優先すべきは受給者の生命および健康の保護ですが、本人の精神病状や主治医の意見を完全に無視し、財政負担を減らすための書類手続きばかりを、個人の自由意志および意思決定への権利を踏みにじって強要する行為であり、著しい自己決定権の侵害による加害行為であり、公務員の信用失墜行為です。
 以上の通り、すべての被害の元凶は松山市福祉課の組織的な生活保護法の歪曲運用、および窓口での対応にあります。
 診断書がまだ出ていないなどの身勝手な解釈で、さらに何か手続きを強要、強制するならば、それも別件で即座に告発する旨を福祉課にお伝えください。松山市福祉課は一切の信用に値しない組織であり、福祉課の事を考えると病状悪化の危険がある状態である事を自認しておりますので、これ以上の不当な干渉や強要を行わないよう、上位組織から下達してください。
 記述内容に一部重複している部分もありますが、これらはすべて実際に発生した不条理な事実であります。
 大都市を有する県では手続きの強要は一切ありません。なぜなら彼らはその行為が憲法違反であることを認識しており、法律的に踏んではならない地雷だと理解しているからです。松山市福祉課は2度目の来庁で障害者加算不支給および憲法違反の地雷を踏みました。こんな福祉事務所は初めてです。
 現在まで受けた具体的な法令違反個数は、生活保護法保護の実施要領含むおよび日本国憲法違反計5箇所。地方公務員法各条文および服務原則違反計9箇所。
 過去に〇〇市で不手際があった際、今回と同じ書式・基準で厳格にカウントした抗議では違反数は4でした。それと比較して松山市福祉課はこれだけ違反数が違っており常軌を逸しており、1件の移管手続きで計14箇所もの法令違反を叩き出すのは恐らく47都道府県全市区町で最低レベルではないでしょうか。

性別:男性
年代:30代
公開日:26年10月20日
公開番号:3820
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 今回の生活保護開始に先立ち転入された〇〇市〇〇区役所および〇〇の主治医に現在の病状の聞き取り調査を行いましたが、病状については回答が得られませんでした。また、松山市に転入されてから現在までに通院を開始された市内の医療機関でも現在の病状は不明であるとの回答を受けています。
 障害者加算は、障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書または福祉手当認定通知書により行うこととし、所持していない場合は医師の診断書やその他障害の程度が確認できる書類に基づき認定することとされています。

松山市長 野 志 克 仁
(生活福祉総務課 扱い)
受付番号   505

戻る



本文ここまで