わがまちメール 少子化の早急な改善対策と少子化対策として税金の負担の軽減を
意見の内容
直近の広報まつやまを見させて頂きましたが、令和7年度の、「こんな事業につかいました」の中に少子化対策に関する事は書いてありませんでしたが対策はされてるのでしょうか。しっかりと対策できてるのでしたらいいのですが、個人的な僕の家庭でも生活費の月の支出は給料より大きく、塾も行かせれず、服などの日用品も買ってあげれない状況です。
以下に僕なりに考えている少子化対策を書かせて頂きますので、ご検討の程よろしくお願い致します。
少子化対策について
子供の人数の減少については、様々な要因があると思いますが、1番大きな要因は、子供1人でも育てる金銭的な余裕がないからだと思います。
松山市では直近で第3子の子供手当の拡充を行ってると思いますが、個人的には第1子、第2子の子供手当の拡充が、まず先だと思います。
少子化対策(1)
第1子、第2子の子供手当の拡充。
たまの外食や旅行もせず、塾も行かせずに、最低限の普通の生活を送るだけでも、私の家庭では月に5万〜10万足りません。物価高の影響も大きいです。
毎月マイナスなので、子供には申し訳ないですが、塾もやめてもらいましたし、散髪も我慢してもらってます。
子供1人育てるのに、3人家族で、いまの物価高で、月にどれくらいの収入が必要か割出せば、今の第1子、第2子の2ヶ月に1回の子供手当が足りてない事はわかると思いますし、ある程度余裕がある生活ができるような収入に合った手当がないと、少子化は加速する一方だと思います。
生活に余裕がなければ子供は育てれないからです。
少子化対策(2)
所得税や住民税などの給料から引かれる税金、自動車税や固定資産税などの税金の軽減。
給料から社会保険料などの引かれる税金が大きく、貯金さえもできない状況。
今の税金を納めたら、老後は年金などで働かなくても安心して生活できるのでしたらまだいいですが、満額年金を納めていても、働かなくても生活できる程の年金はもらえず、高齢になっても働かないといけない今の国や愛媛県、松山市の年金や納める税金の状況は改善して欲しいです。
少子化の為、高齢になっても働かないといけない状況となっているのでは、と思います。
ですので、まずは少子化の早急な改善対策の実施、その次に毎月納めないといけない税金の負担の軽減をする事が必要だと思いますので、ご検討の程よろしくお願い致します。
※各家庭で生活状況は様々ですので、LINEなどで、アンケート(家族構成、現在の月の収入、食費などの支出費、光熱費や保険料などの支出、現在の子供人数、月に足らない金額、独身者でも、これくらい手当があれば子供を育てれる等)を実施すれば、子供手当に必要な金額の目安がわかると思います。
性別:男性
年代:50代
公開日:26年10月05日
公開番号:3810
全市 その他市政
意見に対する答え
食料品や光熱費など幅広い分野で物価高騰が続いており、子育て世帯の家計負担は増加しているものと認識しています。
松山市では、出産世帯へ育児用品等の購入費を最大30万円補助し、第2子以降には5万円の「おむつ券」を配布するほか、令和7年度には、物価高対策として18歳までのお子様一人あたり4,400円分の「おこめ券」を配布しました。
ご提案の第1子、第2子への児童手当の拡充ですが、自治体が独自に対応するのではなく、国が全国統一ですべての児童に公平な支援を行うべきであり、本市では全国市長会を通じ、こども・子育ての基本となる施策の地域間格差が生じることのないよう、国の責任において実施するよう拡充を要望しています。
今後も、皆さんが安心して子育てできるよう、国に働きかけます。
次に、地方税の仕組みと軽減についてお答えします。
本市が徴収する個人住民税や軽自動車税、固定資産税などは、地方税法に基づき「前年の所得や資産」に応じて計算されるため、皆さんの税の負担は公平に決まります。
こうした税金は、例えば、少子化対策などに活用されるなど、市民一人ひとりが幸せを実感できる市政を着実に進めていくためにも必要・不可欠な財源です。
万が一、災害や生活保護などの特別な事情がある場合は、税の減免規定がありますので、必要に応じて各担当窓口へご相談ください。
また、税金のお支払いが一時的に難しい場合は、生活状況を教えていただいたうえで、納付計画の相談や法に基づいた減免・猶予制度、生活再建を含めた各種支援制度など、個々の状況に寄り添ったご案内をさせていただきます。
社会保険料や公的年金は、加入者や給付内容ごとに別個に運営されていますので、それぞれの制度を維持するために必要な負担であると考えています。
市民の皆さんには、市税などのお支払いでご負担をおかけしますが、今後ともご理解とご協力をお願いします。
松山市長 野 志 克 仁
(子育て支援課 扱い)
(納付推進課 扱い)
受付番号 452
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