わがまちメール 介護事業所への指導について

意見の内容

 〇〇の公式ウェブサイトについて、介護保険法令及び松山市の運営基準上の取扱いを確認したく、お尋ねします。
 本件では、介護サービス情報公表システムの現在の掲載内容自体を問題としているものではありません。
 確認したいのは、介護サービス情報公表システムを現在の届出内容に合わせて修正することによって、事業者自身が運営する公式ウェブサイトについては、運営基準上求められる重要事項の掲載が十分でない場合や、現在の届出内容と異なる情報が掲載されたままであっても問題がない、という取扱いになるのかという点です。
 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)では、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他、利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項について掲示を求めるとともに、令和6年厚生労働省令第16号による改正により、原則としてウェブサイトへの掲載が求められています。
 松山市においても、「松山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」により当該基準を定めるとともに、令和6年度の基準改正に際しては、重要事項について「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付ける旨を示されています。
 また、松山市は、認知症対応型共同生活介護について専用の「運営指導についての事前調書」を設け、指導監査課において事業所の運営状況を確認し、指導事項が認められた場合には改善報告を求める運用をされています。
 令和8年8月19日現在、〇〇の公式ウェブサイトを確認すると、「ホームのご案内」には現在も「管理者 〇〇(施設長)」と表示され、「職員紹介」においても〇〇氏が施設長として掲載されています。
 一方、現在の届出上の管理者は同氏ではないものと認識しています。
 そこで、次の点について、松山市の法令及び運営指導上の見解をお尋ねします。
1.介護サービス情報公表システム上の情報を現在の届出内容に修正していれば、事業者自身の公式ウェブサイトについては、現在の届出内容と異なる旧管理者を「管理者」「施設長」として掲載し続けていても、運営基準上問題はないという解釈でしょうか。
2.介護サービス情報公表システムによって重要事項のウェブ掲載義務を満たしている場合には、事業者が別途運営している公式ウェブサイトについて、重要事項の掲載内容が不十分であることや、現在の実態と異なる情報が掲載されていることについては、運営指導上確認又は是正の対象とはならないのでしょうか。
3.仮に「介護サービス情報公表システムが正確であれば、法人公式ウェブサイトの掲載内容については運営基準上問わない」という取扱いである場合、その根拠となる法令、厚生労働省通知又は松山市の運営指導上の基準をご教示ください。
4.反対に、事業者が自ら公式ウェブサイトを開設し、そこで現在の「管理者」等として事業所情報を一般に提供している以上、その内容についても現在の届出及び実態と整合した正確な情報を提供することが求められるのであれば、現在の掲載状態は松山市の運営指導上、確認又は是正を要する状態に当たるのかご回答ください。
 本件で確認したいのは、公表システムと公式ウェブサイトのどちらを優先するかという問題ではありません。
 介護サービス情報公表システムを正しく修正すれば、事業者自身が利用者に向けて運営している公式ウェブサイトについては、運営基準上の掲載事項を十分に満たしていない場合や、実態と異なる事業所情報を掲載している場合であっても、そのままで差し支えないという解釈になるのか、その法令上及び運営指導上の根拠を確認するものです。
 松山市としての明確なご回答をお願いいたします。

性別:男性
年代:50代
公開日:26年09月24日
公開番号:3801
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 お尋ねいただきました4点について、下記のとおり回答します。
1.「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下、「基準」という。)上は、原則として重要事項を当該事業者の法人ホームページなど、または介護サービス情報公表システムに掲載することになっており、記載内容が現状と異なることが確認された場合は、当該事業所に対し変更を行うよう指導します。
2.運営指導時にホームページの内容の確認までは求められていませんが、その内容に誤りが分かれば、事業所に対し変更を行うよう指導します。
3.基準第3条の32第3項には、「原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と示されています。このウェブサイトとは「厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知(令和7年6月30日付け老認発0630第1号)『「介護サービス情報の公表」制度の施行について』7(2)ウ(事業者による公表)により、原則、事業者のウェブサイトに掲載しなければならないが介護サービス情報公表システムで公表を行うことで、掲載を行ったとみなして差し支えないとあるため、当該事業者の法人ホームページなど、または介護サービス情報公表システムのどちらかには掲載する取り扱いとなっています。
4.記載内容が現状と異なることが確認された場合は、当該事業所に対し変更を行うよう指導します。

松山市長 野 志 克 仁
(指導監査課 扱い)
受付番号   432

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