わがまちメール 介護事業所への指導について

意見の内容

 貴市が指定・監督するグループホームにおいて、介護保険法および厚生労働省令(運営基準)に抵触する不当な介護記録の不開示対応が発生している件について、監督官庁である指導監査課への適切な運営基準の遵守徹底、および速やかな行政指導(立入検査等)を講じていただけますよう市長へ直訴いたします。
 当方は、令和5年に同施設を退所(死亡)いたしました利用者(当時:要介護5)の長男であり、民法第896条に基づく正当な共同相続人の一人(契約上の地位の承継人)です。
 母の生前の看取りや食事の状況を確認するため、令和8年8月〇日に施設へ架電し、ケアプランや食事状況等の一切の介護記録の開示を求めました。
 しかしながら、施設担当者より「生前に成年後見人に十分説明したため、遺族への提示はしかねる」という、法的に成立しない独自の解釈を盾に開示を拒絶されました(通話音声の客観的証拠を保持しております)。
 本件施設による拒絶対応は、厚生労働省令第34号第4条(契約義務)、第98条第2項(求めに応じた記録提供義務)、および第109条第2項(5年間の記録保存・提示義務)に対する明白な運営基準違反にあたります。
 また、国の個人情報ガイダンスにおいても、利用者が死亡した場合の遺族(法定相続人)への情報提供は「原則開示」と規定されており、施設側の対応は極めて不当です。
 しかしながら、令和8年8月14日に行われた貴課指導監査課担当者との電話協議(通話開始12分47秒時点)において、「契約に関するお話は介護保険法に基づくものではないため、事業者と利用者で話し合ってほしい」と、行政の監督責任を制限する不適切な案内がなされました。
 省令第4条で事業者に対して「書面による利用契約の締結」を明確に義務付けている以上、契約に基づく誠実な運営を監督することは、介護保険法第78条の4に基づき松山市に課された当然の義務であり、同課の法令解釈は誤りであると言わざるを得ません。
 母の死亡から5年の保存期限(松山市条例に基づく保存義務)の満了が迫る緊迫した状況に鑑み、当方としても今後の法的手続きの判断を急ぐ必要がございます。
 市長におかれましては、指導監査課に対し、介護保険法および省令に基づいた正しい運用を行うよう徹底していただくとともに、同課の持つ指導・監査権限(介護保険法に基づく立入検査等)を速やかに発動させ、事業者に対して運営基準を遵守した適切な対応(記録の開示)を促すための、必要な行政指導を講じていただけますよう強くお願い申し上げます。

性別:男性
年代:50代
公開日:26年09月24日
公開番号:3794
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 ご母堂様の逝去に対し、心より哀悼の意を表します。
 本件については、利用者遺族と事業所とで話し合っていただく内容と考えていますが、令和8年8月14日の電話のあとのメールの内容から、事業所との話し合いが進んでいないと思われましたので、当該介護事業所に対して、個人情報保護委員会・厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」および「診療情報の提供に関する指針」に沿って適切に対応するよう連絡しましたので、ご理解をお願いします。

松山市長 野 志 克 仁
(指導監査課 扱い)
受付番号   419

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