わがまちメール 供養形態の多様化に対応してほしい
意見の内容
子どもがなくなり、食場の松山市斎場で火葬しました。生前、故人が〇〇の海への散骨を希望していましたが、散骨用の入れ物を用意していなかったこともあり、一端、すべてを骨壺に納めました。その後、家族で散骨に行こうと入れ物を用意し、本日松山市斎場へ分骨許可書の交付をお願いするため電話したところ応対した職員の回答は次の通りでした。
1 私:分骨許可証の交付をお願いしたい。
係員:分骨許可(証明)書は、火葬時以外ではできない。
2 私:遺族は悲しみにくれている。逝去から火葬までの短い時間のなか、散骨のための小瓶の用意まで気が回らないし、ましてや許可がいるなど一般市民は知らない。火葬時しか手続きがとれないのであれば、その旨周知してほしい。
3 係員:散骨(2か所に分けての埋葬でなく)であれば散骨業者は分骨許可書が必要か尋ねてほしい。
私:家族での散骨を考えており業者を通すつもりはない。散骨までの道中で、万が一遺骨の由来を尋ねられた時のために「分骨証明書」が必要なのではないかと申請をする次第である。
4 係員:先にも言ったように火葬時以外では発行できない。どうしてもというなら、再度、骨を火葬して許可証の発行を申請するしかない。
そこで、提案。
5 分骨の範囲を定め散骨程度であれば、火葬許可証をもって、火葬時でなくても発行するようできないか。もちろん、斎場まで遺骨を持ち込み目の前で分骨する等の条件は付くかもわかりませんが。
(散骨程度であれば、自己責任でという回答はなしで。許可という行為がある以上、許可を求める市民に対して不利益が生じないような規定であってほしい。最善は散骨程度であれば許可不要が一番であるが、市だけの判断はできないかと。)
※係員のいう骨の再火葬は、遺族の心情を逆なでしている回答(規定)としか思えない。また、再火葬をする場合、火葬許可証に記載された故人の骨かの判断が難しいのではないか。現実に即した取り扱いとは思えない。
6 上記5が無理であれば、
・火葬時にしか許可証が発行できないこと。
・売店で小さな骨壺を販売していること
・散骨等をする場合の準備物、手順
などを市民に対し徹底的に周知する。
供養の形態が多様化し、散骨なども日常的の行われるであろうことからぜひ改善をお願いします。
性別:男性
年代:70代
公開日:26年06月22日
公開番号:3724
湯山 健康・医療
意見に対する答え
お身内がお亡くなりになり、お心落としの中、分骨に関するお問い合わせに対し、十分なご説明が出来ておらず、ご不快な思いをさせてしまいました。
火葬場を出た後のご遺骨は、どなたのご遺骨か判断することができませんので、松山市営斎場では火葬時でなければ分骨証明書を交付していません。
今後、分骨証明書をご希望の方は事務所にお声がけいただくよう控室などに掲示するとともに、葬祭業者を通じて、ご遺族の皆さんに周知徹底することにしました。
なお、ご遺骨を自宅に持ち帰られた後、分骨証明書をご希望される場合は、一旦、墓地などに埋蔵・収蔵することで、墓地などの管理者に分骨証明書の交付を申請することができます。
また、分骨証明書は、分骨されたご遺骨を墓地などに埋蔵・収蔵する際に、墓地などの管理者に提出するものですので、散骨までの道中でご遺骨の由来を尋ねられた際に有効かどうかは不明です。
現在、日本では散骨自体を直接規制する法律はありませんが、厚生労働省が散骨事業者向けのガイドラインを定め、事業者に関係法令を遵守するよう求めています。
自治体によっては、独自に散骨を規制する条例を定めているところもあるようですので、個人で散骨される場合は、お手数ですが対象の自治体にご確認をお願いします。また、周囲への配慮が欠けてしまうことによりトラブルに発展する可能性もありますので、散骨を行う地域にお住まいの方や漁業関係者などへの配慮が大切です。関係者の宗教的感情に適合した散骨となるよう、お気を付けいただけたらと思います。
松山市長 野 志 克 仁
(生活衛生課 扱い)
受付番号 136
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