わがまちメール 自転車の歩道走行について

意見の内容

 2026年4月1日より導入予定の自転車に関する青切符制度につきまして、「ながら運転」「信号無視」「二人乗り」「一時不停止」などの違反行為が対象となる点については、安全確保の観点から理解しております。
 しかしながら、歩道走行に関する取り扱いについては、現状に即していないのではないかと感じております。現時点では、市内すべての道路に自転車専用レーンが整備されているとは言い難く、自転車が安全に車道を走行できる環境が十分に整っているとは思えません。
 そのような状況の中で車道走行を原則とすることは、自転車利用者にとって危険性が高まるだけでなく、自動車運転者にとってもヒヤリとする場面が増え、結果として交通事故の増加につながる可能性があるのではないかと懸念しております。
 実際に、私の家族には自転車で長距離通学をしている者がおり、日々の安全面に強い不安を感じております。安心して通行できる環境が整備される前に規制のみが強化されることについては、慎重にご検討いただきたいと考えております。
 つきましては、自転車専用レーンの整備状況や地域ごとの道路環境を十分に考慮した上で、歩道走行に関する運用について柔軟な対応をご検討いただけますと幸いです。
 市民の安全確保という共通の目的に向け、より実情に即した制度運用となることを心より願っております。

性別:女性
年代:20代
公開日:26年04月20日
公開番号:3680
全市 都市整備

意見に対する答え

 松山市では、市内すべての道路に自転車が安全に車道を走行できる環境が十分に整備できていないため、現在、国や県と連携し、主要道路に自転車道(完全分離)、自転車専用通行帯(レーン)、車道混在(矢羽根表示)の三つの形態で、自転車が安全に走行できる空間の整備を進めています。
 さらに今年度は、郊外の高校への通学ルートの安全性向上を目的に、対象範囲を松山環状線の外側まで拡大して整備するなど、取り組みの充実を進めました。
 また、警察庁の「自転車ルールブック」によると、自転車の青切符制度は、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反に対し、一定期間内に反則金を納めることで、自動車と同様に刑事手続きを受けずに処理される制度で、自転車の交通ルール自体を変更したり、取り締まりが強化されるものではありません。
自転車は車道通行が原則ですが、
(1)道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
(2)13歳未満の方もしくは70歳以上の方または一定の身体障がいを有する方が運転する時
(3)自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
は普通自転車は歩道を通行することができます。
 なお、普通自転車の歩道通行の取り締まりの基本的な考え方は、交通事故に繋がる危険な行為(例:スピードを出して歩道通行し、歩行者を驚かせるなど)をした場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を続けた場合などとされています。
 青切符制度に関することや自転車の交通ルールなどにつきましては、愛媛県警察本部(代表番号 089−934−0110)までお問い合わせください。

【参考】
警察庁 自転車ルールブック
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/rulebook.pdf

松山市長 野 志 克 仁
(都市・交通計画課 扱い)
受付番号   827

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