わがまちメール 旅館業法改正に伴う民泊規則の条例の制定や監督強化を
意見の内容
近年、一軒家やアパートの一室を利用した民泊業態でありながら、旅館ホテルとして営業する施設が増加し、地域住民の生活環境に深刻な影響を与える事例が多数報告されているそうです。旅館業法改正に伴い平成30年6月から最低客室数の基準やフロントに人が常駐する必要がなくなり、住宅であっても消防検査クリアや営業可能地域内であることなどの要件を満たせば、旅館ホテルの営業許可を得られるようになったことが原因らしいです。
このため、住宅地において旅館業許可を取得した“実質ホテル”が無人運営され、住民の生活環境が脅かされる可能性が高まっています。
他の自治体では独自の条例を制定しているところもあるとのことなので、松山市でも住環境保全と地域の安全確保のため、下記の通り条例の制定を強く要望します。またこのようなホテルが増えないように監督強化をお願いします。
1.住宅地における宿泊施設の立地制限(市長同意制の導入)
住居専用地域における宿泊施設の設置の禁止。または市長同意を義務付ける制度を導入。これにより、旅館業許可を取得した“擬似ホテル”の住宅地への進出を実質的に抑制。
2.開業前の住民説明会の義務化
・開業予定地から一定範囲の住民への説明会の開催
・住民からの同意書の提出
・記録の市への提出
・重大な反対意見がある場合、市長が同意を保留・不許可とできる仕組み
これにより、地域とのトラブルを未然に防止。
3.管理者常駐または30分以内駆け付け義務
無人運営の宿泊施設は、騒音・ゴミ・治安悪化などの問題を引き起こしやすく、条例により以下を義務化。
・24時間対応可能な管理者の配置
・緊急時30分以内の駆け付け義務
・苦情対応窓口の設置
これにより、無人の“擬似ホテル”を排除。
4.標識掲示義務(施設の性質を明示)
宿泊施設であることを明確に表示
5.生活環境保全に関する遵守事項の明確化
宿泊施設に対し、以下の遵守事項を条例で明確化。
・ゴミ出しルールの遵守
・騒音防止措置
・送迎車・タクシーの深夜利用制限
・深夜、早朝の出入り禁止
・出入り管理の徹底
・防犯カメラの設置
これにより、住民の生活環境を守る。
6.民泊(住宅宿泊事業)の追加規制
・住宅地での民泊禁止
・営業日数の短縮(180日 → さらに短縮)
・管理者常駐義務
・住民説明義務
これにより、民泊を悪用した“擬似ホテル”も抑制。
性別:不明
年代:不明
公開日:26年04月06日
公開番号:3676
全市 健康・医療
意見に対する答え
松山市では、旅館業の営業許可申請があった場合、旅館業法や松山市旅館業法施行条例に基づき、当該施設が住居専用地域などの用途地域上の建築禁止エリア内に無いことや、消防法令などに適合していることを確認した後、許可しています。
また、本市では、一軒家やマンション一室での旅館業営業は、旅館業法上の「簡易宿所」として取り扱っているため、無人運営施設の場合は、国が定めた衛生等管理要領に従い、おおむね10分程度での駆けつけ体制の整備やビデオカメラ設置を求めています。
現在のところ、「簡易宿所」の近隣住民などからの苦情や相談はなく、苦情などがあった場合は個別に営業者に指導して改善させることにしているため、事前の説明会開催などを義務化する条例改正などは予定していませんが、今後も本市域内簡易宿所の運営状況の変化や国の動向などを注意して見ていきます。
なお、住宅宿泊事業法に基づく民泊は、管轄している愛媛県にご要望を伝えさせていただきます。
松山市長 野 志 克 仁
(生活衛生課 扱い)
受付番号 811
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