わがまちメール エンバーミング施設の設置許可判断
意見の内容
愛媛県内に計画・許可されたエンバーミング施設の用途分類および設置許可判断
当該施設は墓地・火葬場とは異なる法的区分で許可されたと承知しています。しかし、遺体を継続的・集中的に取り扱い、ホルムアルデヒド等の化学物質を使用する施設である以上、国民の生命・安全・生活環境に直接影響し得る構造を有します。
住民にとっては「作業所」や「工場」的区分は直感的理解が困難であり、特に学校・居住地近接立地においては、排気・排水・拡散・心理的環境影響を含めた包括的説明が不可欠です。
よって、以下を設計指示します。
1.当該施設を墓地・火葬場ではなく作業施設として分類した法的根拠、判断過程、内部審査記録、会議録、専門家意見書を整理し、公文書として提示すること。
2.以下の技術的評価資料を数値根拠付きで公開すること。
・敷地境界線における排気濃度予測値(ppm)
・陰圧管理方式および換気回数
・活性炭等吸着材の交換周期および管理記録方法
・排水処理方式および中和・除去性能
・学校方向への拡散シミュレーション結果(気象条件別)
3.当該判断が憲法第13条・第25条に基づく生命・健康保護義務を満たしているかの法的検証を行い、検証手法と結論を明示すること。
4.住民説明会の実施有無、実施しなかった場合の合理的理由、および今後の公開対話プロセス設計案を提示すること。
5.上記資料を30日以内に国民が閲覧可能な形で公開し、回答がなされない場合は、情報公開請求および監査請求等の次段階へ進むことを前提に記録すること。
憲法に基づき、行政権は国民からの信託によるものです。
用途分類の選択は単なる技術判断ではなく、国民の生命・生活環境の設計判断です。
よって本指示を正式に受領・記録し、責任ある説明および再検証の実施を強く指示します。
性別:女性
年代:60代
公開日:26年03月23日
公開番号:3665
全市 環境 その他市政
意見に対する答え
エンバーミング施設は、全国の特定行政庁と指定確認検査機関で構成される日本建築行政会議で「工場」として扱うのが適当と判断されています。
次に、技術的評価資料ですが、エンバーミング施設は大気汚染防止法や水質汚濁防止法の規制が適用される施設に該当せず、排気や排水に関する基準はないため、当該施設の技術的評価は困難です。
最後に住民説明会は、松山市では近隣住民の皆さんなどへの説明会の開催は義務付けていませんが、事業者が近隣住民の皆さんからの要望を受け、開催したと聞いています。今後は、近隣住民の皆さんと事業者とのトラブルを未然に防ぐため、具体的な方針をまとめたいと考えていますので、ご理解をお願いします。
松山市長 野 志 克 仁
(建築指導課 扱い)
(環境指導課 扱い)
受付番号 753
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