わがまちメール 固定資産証明書を取得する際の必要書類

意見の内容

 不動産会社の者ですが、不動産を所有されている方から売却依頼を頂いたときに、代理で固定資産税(公課・評価)証明書を取得する際の事です。
例えば令和7年度分を市役所・支所で取得したい場合、令和7年もしくは令和8年1〜3月に相続などで所有者が変更になった場合、所得するのに法務局の登記簿謄本原本を取得して職員にコピーを取って頂き取得するように言われていますが、パソコンで法務局から取得した全部事項証明書では駄目みたいなので、それをOKにして頂きたいと思います。


性別:男性
年代:40代
公開日:26年02月20日
公開番号:3658
全市 その他市政

意見に対する答え

 メールの固定資産証明を取得する際の必要書類のお問い合わせの件ですが、固定資産(公課・評価)証明書には、納税義務者の住所・氏名、所有する土地・家屋の所在地、評価額、税額といった重要な内容の個人情報が記載されています。
 松山市では、前所有者名で交付される証明書の取得では、なりすましなどによる不正な交付申請を防止し、所有者の個人情報を保護するために、賦課期日以降に所有者となった方が申請する場合に、「登記事項証明書(公印あり)」「登記識別情報通知」のどちらか1点を添付いただくか、もしくは、「売買契約書または譲渡証明書」に加えて「登記情報提供サービス」2点を添付していただき、所有権移転を確認できる書類をご提出いただいたことで交付しています。ご提案の登記情報提供サービスでの確認をもって、登記事項証明書などの添付書類を省略することは、登記情報提供サービスの運営を行う一般財団法人民事法務協会が示しているとおり、同サービスで提供される情報には法的な証明力がなく真正性が確保されていないことから、採用することはできません。
 賦課期日以降に所有者となった方には、証明書の不正な交付申請を防ぎ、以前の所有者の個人情報を保護するために、ご理解とご協力をお願いします。

松山市長 野 志 克 仁
(納付推進課 扱い)
受付番号   717

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