わがまちメール 有資格者なら無人航空機を市施設で飛行させることは可能か

意見の内容

 無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを国が証明する国家資格所有者が、第三者や施設の損傷などを確実に防止できる状況を整えた上で、愛媛県の他の市町村のように松山市が管理する運動場、体育館、ソフトボール場などを利用して無人航空機を飛行さすことはできますか。

性別:男性
年代:40代
公開日:25年12月25日
公開番号:3630
全市 その他市政

意見に対する答え

 松山市では、スポーツ施設の管理上支障がある場合は施設の利用を制限しており、無人航空機の飛行は、利用者への被害や施設の損傷などが心配されることから、趣味や練習での飛行は禁止していますので、ご理解をお願いします。
 なお、イベントの実施に伴う映像撮影などでドローンの飛行を必要とする場合に限り許可をすることがありますので、その際はお問合せいただきますようお願いします。

松山市長 野 志 克 仁
(スポーティングシティ推進課 扱い)
(公園管理課 扱い)
受付番号   578

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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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