わがまちメール 分譲予定地の境界塀
意見の内容
古い狭い道路に今新築が沢山たって居ますが、角を後退しない道路を後退していない案件が多すぎます。
これではいつまで経っても松山市の道は狭いままです。
○○の区画を分けている所が隣の東側の塀より出して新しい塀を作っています。
こういうのはまかり通るのでしょうか。
分譲側は少しでも土地の分量を多くして高く売りたいので、見つかる前に先に塀を作る業者が多すぎる。
向かい側が古い家とかだと、中々後退まで年数を要するので新しいところからもっと強制的に後退させるべき。
性別:女性
年代:50代
公開日:25年11月20日
公開番号:3610
味生 その他市政
意見に対する答え
ご指摘の場所は、〇〇町〇〇番地で、3区画の分譲予定地と思われますが、この前面道路の幅員は4m以上あるため、建築基準法に基づく敷地の後退の義務はありません。
また、「角を後退する」というのは、道路の隅切りのことだと考えますが、一定規模を超える分譲宅地内の道路などでは、隅切りを求めていますが、通常の道路後退では、隅切りの義務はありませんのでご理解をお願いします。
【連絡先】
建築指導課 道路担当
TEL089−948−6526
松山市長 野 志 克 仁
(建築指導課 扱い)
受付番号 502
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お問い合わせ
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