わがまちメール 児童扶養手当について

意見の内容

 児童扶養手当について
【運用状況についての質問】
(1)把握しうる限り直近の年度における、ひとり親世帯の数、その内数として児童扶養手当の受給世帯の数(比率でも可)を教えて下さい。
(2)受給者が受け取っている養育費についての確認は自己申告のみなのか、あるいはその他の客観的な確認をしているのか、
 その数と併せて教えて下さい。
(3)自己申告のみで他の客観的確認をせずに支給している場合は、その理由を教えて下さい。
 また、他の客観的な確認をしている場合はその方法を教えて下さい。
(4)児童扶養手当法(昭和36年法律第238号) 第23条(不正受給に対する返還請求)の令和6年度の適用件数を教えて下さい。
(5)同法第29条(受給資格の確認のための調査権限)に基づく、令和6年度の調査実施件数及び調査方法の内訳を教えて下さい。
【市長への質問】
 「父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直す」という民法改正の趣旨に鑑みると、子の養育責任はその実親にあるのであって、本来は多額の公金を入れるべき話ではないのではないかと考えます。
 親子の交流を頻回に実施することで養育費の受領を促し、その上で自立したひとり親世帯及び共同養育世帯の支援を検討することが本筋だと考えますが、首長としてのお考えをお聞かせ下さい。

性別:回答しない
年代:40代
公開日:25年09月24日
公開番号:3581
全市 その他市政

意見に対する答え

 ご質問の1点目のひとり親世帯数は、令和6年4月1日時点で7,153世帯、児童扶養手当受給者数は、令和5年12月末時点で4,690人です。
 2点目と3点目の養育費は、令和5年中に養育費を受領した割合は29%で、その確認についてですが、市町村が行う児童扶養手当に関する事務は、地方自治体が国に代わって処理する地方自治法に基づく法定受託事務のため、国が定めた取り扱いに従って、申告書の提出を求め、所得や生計状況を聞き取り、必要に応じて給与明細や預金通帳の写し等の書類確認などを行っています。
 4点目の児童扶養手当法第23条の適用件数は、令和6年度は1件です。
 5点目の同法第29条に基づく調査は、認定請求書や現況届などの提出のあった6,321件すべてに、公簿確認や聞き取り、書面調査、現地調査など、受給資格の確認や継続審査に必要な調査を行っています。
 最後に、ひとり親世帯の支援は、松山市では、専門の相談窓口を設け、相談員がそれぞれの世帯の事情に寄り添い、必要な支援につなげています。児童扶養手当に関する事務は、今後も国が定めた取り扱いに従って、適切な制度の運用に努めます。

松山市長 野 志 克 仁
(子育て支援課 扱い)
受付番号   370

戻る



お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで