わがまちメール 市民税課のホームページ掲載内容の確認
意見の内容
令和7年5月3日
【市民税課のホームページ掲載内容の確認】について再度お尋ねします。
公開日:25年04月22日
公開番号:3499
で回答のあった3項目について、
(1)『令和6年度の個人市・県民税・森林環境税は、令和5年1月1日から12月31日までの所得が対象となります。』と説明されていますが、最新情報として掲載すべき情報は、「令和7年度の個人市・県民税・森林環境税は、令和6年1月1日から12月31日までの所得が対象となります。」が正しいのではないですか。
(2)『公的年金以外の所得に係る市県民税は、松山市では年金からの天引きができないため、普通徴収または給与からの特別徴収となります。』と説明されていますが、正しくは、「松山市では年金からの特別徴収できるような措置を講じていないため、普通徴収となります。」ではないでしょうか。
給与からの特別徴収ができることは質問していないことを再度確認してください。
(※無駄な説明は不要です。)
(3)減免については、『個人市・県民税の減免ホームページ掲載の内容で間違いありません。ご自身が減免の対象になるか不明な場合は、担当課にご相談ください。』と説明されていますが、再度【松山市市税賦課徴収条例第34条第1項の各号】の確認をお願いします。
(2)『学生及び生徒』が対象となっていますが漏らしていることは明白です。
意図的に掲載されていないのではないですか。
(1)〜(3)について、担当課である市民税課が虚偽の説明を掲載していることは、明らかな法令違反です。
直ちに、徴税吏員であり任命責任のある松山市長は、市政記者クラブに『公表』するよう要求するものです。
(※令和7年5月3日現在 内容の変更がないことは確認済みです。※)
性別:男性
年代:70代
公開日:25年06月05日
公開番号:3516
全市 その他市政
意見に対する答え
各項目について、以下のとおり回答します。
(1)ホームページは、令和7年度給与特別徴収税額決定通知書の発送に併せて、令和7年5月14日に更新しました。
(2)ホームページの掲載内容で特に問題ないと考えています。
(3)ホームページには、主な事由を掲載しているものであり、内容に間違いはありません。
松山市長 野 志 克 仁
(市民税課 扱い)
受付番号 067
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