わがまちメール 市民税のホームページ掲載内容の確認

意見の内容

 【市民税課の周知事項】についてお尋ねします。
ホームページに掲載されている内容確認について(令和7年3月26日現在)
以下3項目について確認し、説明をお願いします。
(1)個人市・県民税・森林環境税の対象となる所得(更新日:2024年5月15日)
  対象となる年月
  令和6年度個人市・県民税・森林環境税 令和5年1月から12月分
(2)公的年金からの特別徴収(更新日2016年12月16日)
  公的年金からの特別徴収Q&A
  Q4.公的年金以外(営業、不動産など)にも所得がある場合の納め方はどうなりますか?公的年金以外の所得に係る市県民税は年金からの天引きができませんので、従来通りの納め方になります。
(3)減免(更新日:2022年8月8日)
  個人市・県民税の減免
  個人の市・県民税の減免は、松山市市税賦課徴収条例第34条第1項の規定に基づいて下記の要件に該当する人のうち、市長において必要があると認められる人に対して適用されます。
  (1)生活保護法の規定による保護を受ける人及び社会事業団体などの保護扶助を受ける人
  (2)震災・風水害・落雷・火災等の被害により、生活に支障のある人
  (3)上記のほか、特別な事由のある人
上記に該当される方は市県民税が免除となる場合がありますので、市民税課までお問い合わせください。
と説明されていますが、間違いないのでしょうか。
※内容訂正される場合は、報道機関に『公表』をお願いします。

性別:不明
年代:70代
公開日:25年04月22日
公開番号:3499
全市 その他市政

意見に対する答え

 各項目について、以下のとおり回答します。
(1)令和6年度の個人市・県民税・森林環境税は、令和5年1月1日から12月31日までの所得が対象となります。
(2)公的年金以外の所得に係る市県民税は、松山市では年金からの天引きができないため、普通徴収または給与からの特別徴収となります。
(3)ホームページ掲載の内容で間違いはありません。ご自身が減免の対象になるか不明な場合は、担当課にご相談ください。
 今後も、誰もが分かりやすいホームページを目指して、情報発信に努めます。

受付番号   890
松山市長 野 志 克 仁
(市民税課 扱い)

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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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