わがまちメール 就学援助制度について
意見の内容
<意見の趣旨>
1、就学援助制度申請書について、義務教育学校及び教育委員会には備えないようにし、代わりに、市役所本庁・支所等の公の場所に備えおき、また、市役所ホームページ等でダウンロードできるようにしていただきたい。ただし、義務教育学校及び教育委員会において、就学援助制度についての問い合わせ等に対し、情報提供することは妨げない。
2、就学援助制度申請書について、これの提出先を市役所本庁とし、また、就学援助申請を行ったこと、就学援助を受けていること等の個人情報が義務教育学校及び教育委員会に知られることのないようにしていただきたい(守秘義務)。
3、(上記2がどうしても難しい場合)就学援助制度申請書について、これの提出先を教育委員会とし、また、就学援助申請を行ったこと、就学援助を受けていること等の個人情報が教育委員会から当該義務教育学校に知られることのないようにしていただきたい(守秘義務)。
4、入学準備金についての取り扱いも上記同様としていただきたい。
<意見の内容>
就学援助制度は、学校教育法(昭和22年法律第26号。令和4年法律第76号による改正後のもの。)第19条「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」を法的根拠とする、学齢児童又は学齢生徒の保護者の法律上の権利である、と思料する。
そして、この権利に関しては、必要に応じて当然に、精神的困難等をできるだけ生じずに行使できるものであるよう、市町村は配慮しなければならず、その市町村の制度運営の在り方によって、当該保護者が、制度の利用申請を憚るような事態があってはならず、仮にそのような事態が生じ得る市町村の運営となっているならば、そうした運営は、当該法律の趣旨に反する違法なものと評価されるべきものである。
意見者は、広報まつやま令和7年2月1日号11頁内の「就学援助制度」欄を読み、「申請書(各小学校・中学校にあり)と必要書類を通学している小学校・中学校へ※入学準備金の申し込みをした人も再度申し込みが必要」について、違法であるとの評価をした。そこで、同日、同制度運用のあり方について尋ねるべく、学校教育課へ電話で問い合わせたところ、以下の通り担当者から確認した。
(1)申請書は各学校のみにあり、これを市のウェブサイト等からダウンロードすることも、郵送することもできない。原則、申請を望む保護者に学校に取りにきてもらう。担当は学校事務員である。
(2)申請書には、必要に応じて、所得証明書等を添付する。また、申請書の提出は、郵送によることを認めておらず、原則、保護者に直接学校に来て提出させている。
(3)申請書は、学校決裁を経て、学校から教育委員会宛提出されるので、校長は当然のこととして、児童生徒の担任等にも申請情報が共有される。
(4)就学援助制度の具体的運用については「要綱」で定めている。この要綱については松山市長決済を受けている。ただし、要綱では、当該援助制度の対象となる経済的理由等の具体的要件等を定めているに留まり、「申請書を学校に出向いて受け取り、申請書を学校に出向いて提出する」という意見者指摘の取り扱いについては、教育委員会「内規」で定めている。(この内規については、松山市長決済はない。)
<意見者が学校教育課へ意見として伝えたこと等>
(1)制度を利用したくても、現取り扱いによって制度利用を憚る保護者がいることを容易に想像できる。例えば、意見者が仮に、就学児童生徒の保護者で、この制度を利用したいと思っても、「子が通っている学校に家庭の経済状況を知られたくない」「教職員から不当な感情を抱かれるなど、子が学校で辛い思いをするかもしれない」などと考えるので、意見者は申請をしないだろう。これは、実質上、行政の制度運営によって、保護者の法律上の正当な権利行使を妨げていることに他ならず、法の趣旨に反した違法な運営であるし、そもそも、学校の教職員に対し、児童生徒の家庭の所得・資産状況等を伝えなければならない必要性は全くない。
(2)そもそも、学校において、教職員は、児童生徒を一切の家庭状況等に関わらず、公平・平等に接し、そのような心をもって教育活動に当たらなければならない。となれば、学校及び教職員には、極端には保護者の職業さえ情報提供しないなど、極力、児童生徒にかかる家庭状況の情報を与えないようにすることが、余計な色眼鏡なく、児童生徒に公平・平等に接することに通ずる。現制度運用は、これに真っ向から反対するものである。
(3)そもそも、現在の制度運用は、「この制度を利用したい者は表に出ろ」と言ったような乱暴なものにも思え、また、まるで「経済的に困窮することは悪いこと」のような印象も与える。さらには、法律上の制度を、実際の行政運用によって利用しにくいものとすることで、保護者の利用控えを意図的に生み出し、これにより、行政支出を 抑えようとするかのようなものにも思える。ニュース等聞くところでは、同じことは、生活保護制度についても言える。なお、児童生徒には、家庭状況に関する何らの責任もないことからも、不当な取り扱いである。
(4)そもそも、毎日毎日、全国津々浦々、公立学校教職員の犯罪のニュースが入ってくる。具体的には、強盗殺人、殺人、児童生徒への猥褻、未成年者への猥褻、盗撮、窃盗、横領、担任が給食に毒物を混入させたなどもあった。意見者の小学校時代には、いい教員もいたが、クズとしか言えない教員も一定数いた。
そのような、教職員に対して、教育委員会(主務をつかさどる事務局職員のほとんどは学校教員である)を含め、児童生徒の家庭状況等を知らせる情報を与えるのは危険である。なお、意見者が保護者であれば、例えば、修学旅行費の学校積立などには決して応じないだろう。
なお、この(4)の点については、当然だが、電話では伝えていない。
以上の点等を伝えた上で、現制度運営の根拠となっている内規を改めるよう意見した。
「教育委員会が動かないと思ってのことではないが、今日の意見に関しては、市長にもわがまちメールを通して情報提供しておく。私は、みんなのためになればとの思いで、行政で疑問に思ったことなどをわがまちメールで送るなどしている。」と伝えておいた。ただ、実際には、意見者は「教育委員会止まりでは、教育委員会は絶対に動かない」と不動の評価をしており、上記「…思ってのことではないが」は意見者の虚偽である。ただし、本当に意見者からのわがまちメールが出されなければ動かないであろうことも 想定の範囲内なので(おそらく「はったり」だと思われているので)、現にこうしてわがまちメールを書いた。公選された市長にその意思を問う。
以上のように、教育委員会による、現在の就学援助制度(入学金準備制度を含め)については、同制度を受けたいと思う保護者を晒し者にするような、人としての尊厳を踏みにじるような、さらには、その保護者の子すらも同様の取り扱いをするような、不当かつ、全く合理的・必要的理由のない運営を行っており、対象となるべき保護者の法律上の権利行使を不当に憚らせる要素を備えており、違法なものと評価できる。
従って、意見の趣旨記載の通りの、適法・適正な制度運営を野志市長に対し、要望するものである。
性別:男性
年代:40代
公開日:25年03月21日
公開番号:3479
全市 教育・文化
意見に対する答え
ご投稿いただいた内容について、就学援助制度を担当している松山市教育委員会に問い合わせたところ、次のような回答がありましたので、ご報告します。
【松山市教育委員会からの回答】
松山市では、経済的な理由で公立の小学校及び中学校(中等教育学校前期課程を含む)への就学が難しい児童生徒の保護者の方を対象に、入学準備金をはじめ、学用品費の一部や給食費、修学旅行費などを支援する就学援助を行っています。
現在、就学援助の受付窓口は児童生徒が通う学校となっており、就学援助を希望されるご家庭に各小中学校から申請書を直接手渡ししているほか、学校教育課のホームページでも申請書をダウンロードできます。
就学援助は、提出いただいた申請書および添付書類の内容を学校教育課が確認し、認定を行っています。認定は、申請時や受給開始後の家庭状況などが受給の可否に関わる重要な情報であり、支援を必要とされている児童生徒に遅滞なく適切に対応するためには、これらの情報を把握している学校との連携は必要不可欠であると考えます。そのため、申請書の受付窓口を学校とし、学校を通じて認定に必要な書類を学校教育課にご提出いただいています。
当然のことながら、個人情報保護の観点から、申請に際して知り得た個人情報を教育委員会及び学校の職員が口外することはありません。また、家庭状況などによって、児童生徒への関わり方に違いが生じることもありませんので、就学するうえでお困りの際には、本制度の利用をご検討いただければと思います。
松山市教育委員会 教育長 前田 昌一
(学校教育課 扱い)
松山市教育委員会は、地方自治法第138条の四第1項に基づき設置している執行機関であり、市長から独立した地位と権限(規則制定権を含む。)を持っています。
また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条で、教育委員会の権限として位置付けられているものは、市長として、皆さんから頂いた意見や私の思いを伝えることはできますが、それを受けての判断は松山市教育委員会が行うことになります。
「就学援助」は、松山市教育委員会が同法第21条に基づく教育委員会の権限として、松山市教育委員会事務局組織規則で定めているため、私は判断できる立場にありませんが、様々な意見を教育行政に生かして欲しいという思いは松山市教育委員会に伝えています。
松山市教育委員会からの回答を報告するという形になってしまいますが、今後も連携をとり、市政運営を行っていきます。
松山市長 野 志 克 仁
(人事課 扱い)
(市民生活課 扱い)
受付番号 749
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市民生活課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6447
