わがまちメール ゴミステーションの設置基準

意見の内容

 自治会のゴミステーションについて
 松山市では可燃ゴミのゴミ捨て場の設置基準が15世帯になっていますが、現状15世帯以上ある自治会が少子高齢化により3〜5世帯ほどになったとしても、現在設置されているゴミ捨て場は使用できるのでしょうか。
 また、上記のような世帯数になった場合、近隣の自治会と合わせて15世帯以上にならないとゴミ捨て場の新規設置や移動はできないのでしょうか。

性別:男性
年代:20代
公開日:25年02月20日
公開番号:3474
全市 環境

意見に対する答え

 ごみ集積場所を新設や移設する際は、町内会などから申請をいただき、集積場所を利用する基準世帯数や収集車が安全かつ効率的に運行するための要件などを定めた「松山市ごみ集積場所要綱」に基づき確認などを行い、収集を開始することになります。
 収集開始後は、利用世帯が基準世帯数を満たさなくなった場合も、現在の集積場所の継続使用は可能であるとともに、安全面などその他の要件に適合すれば、変更申請した後に集積場所の移設も可能です。そのほか詳細の確認は、お手数ですが下記連絡先までお問合せをお願いします。
 
【連絡先】
清掃課 電話:089−921−5516

松山市長 野 志 克 仁
(清掃課 扱い)
受付番号   728

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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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