わがまちメール 懲戒処分の対応

意見の内容

 12月27日付けで懲戒免職になった職員について、報道では「8月に市に寄せられた情報提供で発覚」とのことでした。一方で、「令和3年4月から先月(令和6年11月)までの期間中」ともいう表現もありました。
 8月に情報提供があったのに、11月までは勤務時間中にも関わらず職場を離れスポーツジムに行けていたのでしょうか。
 また、8月に情報提供があったのに、なぜに処分日や発表が仕事納めの12月27日なのでしょう。
 情報提供から本人聞き取り、調査、処分、発表までに時間がかかりすぎではないですか。民間企業なら1週間もあれば片が付きます。懲戒免職とはいえ、12月27日付けなら賞与は出したということでしょうか。再発防止策はどのようになりましたか。そもそも、これだけ職場を離れても問題がない業務や、3年半以上まわりの誰も気付かない、仮に知って居たけど指摘しなかった職場環境は、市長以下、該当職員の上司の方々にも大いに問題があるように感じますが、今回のことが発生した原因を掘り起こして、問題点を潰されましたか。
 この件を見ても、松山市は何か起こったときの対応が遅すぎると思います。

性別:男性
年代:50代
公開日:25年01月23日
公開番号:3458
全市 その他市政

意見に対する答え

 令和6年8月末に、「当該職員が勤務時間中に頻繁にスポーツジムに行っているのではないか」という匿名の情報提供があり、スポーツジム周辺で現地確認を行うなど、慎重に調査を重ねました。その結果、当該職員が、勤務時間中に何度もスポーツジムに通っていることが確認できたため、11月8日にスポーツジムから出てきた当該職員から事実確認を行ったものです。
 その後、当該職員から提出されたスポーツジムの利用記録と出勤簿の照合に時間を要したことや、返還を求める給与の額を細かく計算していたことから、12月27日付の処分となりました。
 合わせて、監督責任を問い、令和3年度から令和6年度の課長4名を懲戒戒告処分に、現在の部長と現場責任者も訓告処分としています。
 なお、賞与は支給の基準日となる12月1日に在籍していたことから支給しています。
 また、再発防止は、広い総合公園内で単独で従事する作業もあるため、詳細な所在をホワイトボードに記載するとともに、現場責任者が朝礼時に作業内容を確認し、巡回を行うこととしたほか、これまで月に1回課長に報告していた、管理状況や作業内容を記載した管理日誌を、毎日メールで報告させることとしました。
 全職員に対しては、今回の事例を文書で通知し、公務員として、厳正な服務規律の確保と職務の遂行に格段の注意を払うよう改めて指導したほか、各部局に対し、管理監督責任を果たし、信頼回復に全力で取り組むよう指示しました。
 今後も、職員に懲戒処分を科す場合は、適切に対応していきます。

松山市長 野 志 克 仁
(人事課 扱い)
受付番号   672

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