わがまちメール 住民監査請求のホームページ掲載基準の説明を
意見の内容
【住民監査請求】の掲載についてお尋ねします。
監査委員事務局のホームページでは、『「住民監査請求」の結果について5年分を掲載しています。』と説明されています。
現在、「住民監査請求」は掲載されていません。(更新日:2024年9月13日)
(更新日:2024年9月13日)前には、1件掲載されていました。
それは、公表年月日:平成30年3月8日、件名:「下水道使用料の賦課・徴収について」です。
令和2年に「住民監査請求」があったはずですが、何故「下水道使用料の賦課・徴収について」より先に削除されたのか納得がいきません。
誰の判断により削除されたのか調査のうえ説明をお願いします。
また、『「住民監査請求」の結果について5年分を掲載しています。』と説明されていますが、5年分掲載とは具体的にどのような計算をするのか、説明をお願いします。
もし、掲載誤りであれば、直ちに掲載し公表することを要求するものです。
性別:男性
年代:60代
公開日:24年12月06日
公開番号:3439
全市 その他市政
意見に対する答え
ご投稿いただいた内容について、住民監査請求を担当している監査委員事務局に問い合わせたところ、次のような回答がありましたので、ご報告します。
松山市長 野 志 克 仁
【監査委員事務局からの回答】
住民監査請求の結果は、地方自治法第242条に、要件を満たす住民監査請求を受理し、暫定的停止勧告や監査を行った場合に公表することが規定されているため、ホームページに掲載しています。
令和2年度は、公表の対象となる住民監査請求がなかったことから、ホームページへの掲載は行っていません。
また、掲載期間は、公表日の属する年度の翌年度から起算して5年としています。今回のご意見を受け、より分かりやすい表現で記載しました。
今後も、監査機能の更なる充実に努めます。
松山市代表監査委員 大 宿 有 三
(監査委員事務局 扱い)
受付番号 562
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