わがまちメール 失業保険受給中の国民健康保険料の減免を

意見の内容

 失業保険受給中の国民健康保険についてです。給付は前年年収の60%、国民健康保険は前年年収に基づきます。失業理由が「24」だと契約満了にもかかわらず、自己都合扱いです。減免請求も認められないとのこと。失業給付金15万円に対して26,000円も健康保険料の請求と税金の請求がきます。国の制度を利用してリスキリング「介護労働研修」を申し込んでおり、コースは半年です。松山市が失業保険受給中に理由いかんによらず減免申請を受け付けないというのはいかがなものでしょうか。15万円で26,000円+税金 家賃光熱費食費等々支払えると思ってらっしゃいますか。健康保険課には相談済みですが解決策はありませんでした。元々失業保険は期間があります。その間だけでも減免申請を受け付けるべきではないのでしょうか。それとも松山市はリスキリングという国の制度を妨害しようと思っているのでしょうか。具体的な解決策をご教示ください。
<2回目>
 回答を頂きましたが、回答になっておりませんので再度メールを送ります。
 まず。政府のリスキリング制度を利用した場合、学業の間失業保険は延長されます。国民年金も免除です。ただ国民健康保険だけは「自己都合」の場合減免申請はできません。分割をした場合、リボ払いと同じで働きだした後の低所得者の生活を圧迫します。他の都市だと失業保険の取得理由如何によらず、減免申請ができる都市もあるとのことです。政府が主導のリスキリング制度に松山市は水をさしてはいませんか。失業保険自体、生活保護と違い期間のあるものです。期間内くらい減免申請を受け付けるべきでしょう。そもそも、皆保険なのに、他の都市との差は憲法違反ではないですか。そこをご回答ください。

性別:
年代:不明
公開日:24年07月08日
公開番号:3367
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 松山市の国民健康保険(以下、国保)料には、災害や疾病、破産などの特別な事情によって生活が著しく困難になった、あるいは収入が激減した方に対する減免制度があります。
 また、ハローワークでやむを得ない事情による退職(会社都合や正当な理由のある自己都合退職)と認定されたときには、国保料の軽減をご申請いただけます。
 本市では認定外となった場合でも、失業保険を受給しながらリスキリングを通じて新しい技術の習得に励まれるなど、一人ひとりの生活状況に対応できるようにするための取り組みとして、国保料の分割でのお支払いのご相談を承っていますので、ご希望があれば下記の国保収納担当までお問い合わせください。
<2回目>
 再度のご質問に対し、以下のとおり、松山市の国民健康保険料(以下、国保料)の減免について、説明させていただきます。
1.国保料の減免制度について
 国保料の減免制度は、市町村ごとに条例で定められており、地域の実情に応じた各市町村の判断で適用基準や運用方法が異なります。他市町村で、自己都合退職であっても減免申請が可能となる場合があることは承知していますが、松山市の現行の基準では一般的な自己都合退職は対象外となっています。
2.分割払いについて
 国保料の分割払いは、一時的な負担軽減の手段としてご相談を承っていますが、ご指摘の通り、分割払いにすると本来の支払期間より長くなることは認識しています。そのため、個々の状況に応じたご相談を承りきめ細やかな対応ができるよう努めています。
3.憲法との関係
 皆保険制度は、全国的に統一された基本的な枠組みのもとに運営されていますが、減免基準は地域ごとの判断が認められています。これにより、各市町村が地域の実情に応じた適切な対応を行うことが可能となり、現行の法制度のもとで適切に運営しています。

 本市では、引き続き市民の皆さまが安心して生活できるよう、制度の見直しや改善に努めていきます。

(お問い合わせ先)
松山市役所 健康保険課
【電話番号】国保賦課担当 089−948−6365
      国保収納担当 089−948−6864

松山市長 野 志 克 仁
(健康保険課 扱い)
受付番号 094・135

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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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