わがまちメール 松山市賃上げ応援奨励金の応募資格

意見の内容

 松山市賃上げ応援奨励金の第1回募集が始まっていますが、応募開始から3か月以上も経過した4/18になって、それまで公開していなかった松山市賃上げ応援奨励金給付要綱を後出しで公開、FAQの9.に下記内容を追記し、正規従業員(正規雇用労働者)の応募要件である「雇用期間の定めがなく、厚生年金、健康保険または船員保険、雇用保険の全てに加入している従業員」の「健康保険」に、歯科医師国保、薬剤師国保など特定の健康保険組合に属する従業員の募集資格がないことを示してきました。一番重要な応募資格をこのように後出しで制限することは許されるのでしょうか。

性別:男性
年代:40代
公開日:24年05月21日
公開番号:3344
全市 産業・観光

意見に対する答え

 松山市賃上げ応援奨励金の給付対象となる「正規雇用労働者」の要件につきましては、令和6年1月23日の要綱公布当初から、「健康保険法(大正11年法律第70号)又は船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく医療保険の被保険者であること。」と定めています。
 よって、申請受付の開始当初から、国民健康保険法に基づいて医師・薬剤師など同業者が設立し、運営する国民健康保険組合は対象とならないものです。
 なお、第1回受付を令和6年1月24日から開始していますが、申請に関する同様のお問い合わせが増加したため、今回、FAQの更新および関係書類の追加公開を行いました。歯科医師国保などの国民健康保険が対象とならないことについて公開できていなかった点は、ご迷惑をおかけしました。
 今後もお問い合わせの内容に応じて、FAQの更新などで情報発信を継続します。

松山市長 野 志 克 仁
(ふるさと納税・経営支援課 扱い)
受付番号   060

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