わがまちメール 節水シャワーヘッド購入助成の申請

意見の内容

 2024年2月に節水シャワーを購入し、家電量販店にて申請書類をいただきました。4月に入ってから申請書類を提出したところ、年度が変わったので承諾出来ないといわれました。
 書類には年度内に請求してくださいとは記載されていなかったし、店員さんにも年度が変わっても大丈夫だと言われたはずです。
 すぐに申請書類を出さなかった私が悪いのですが、年度内に請求書類提出とわかりやすく記載してください。
 電化製品取り扱い店舗にも周知してください。

性別:女性
年代:30代
公開日:24年05月21日
公開番号:3341
全市 その他市政

意見に対する答え

 このたびは、節水シャワーヘッド購入助成制度の申請をしていただいた際に、年度の切り替えで対象とならなかったことで、ご希望に添えず申し訳ありませんでした。
 この助成制度は、地方自治法で定められた会計年度(4月1日〜翌年3月31日)に基づいて行っていますので、節水シャワーヘッドを購入された年度内に申請していただく必要があります。
 今回、令和5年度に購入されたものであったため、すでに受付期間が終了していますので、助成の対象外となりました。
 同制度の申請リーフレットなどに受付期間と対象となる購入時期のQ&Aを記載していましたが、ご指摘のとおりわかりにくい点があったと思われます。
 今後は、このたびのご意見を参考にさせていただき、同制度の申請リーフレットなどへのわかりやすい記載に改めると同時に電器店などへも再度、正しい運用の周知を行っていきます。

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