わがまちメール 電子証明書の有効期限通知書の送付時期について

意見の内容

 マイナンバーカードの電子証明書の更新案内が更新期間の3分の1を過ぎたころに送付されてきました。3ヶ月ある更新期間のうち、1ヶ月もの期間を失してしまったことになります。運転免許の更新案内であれば、必ず更新期間の前には案内が送達されており、更新機会を失することはありません。
 マイナンバーカードの更新案内については、更新期間の開始後1ヶ月が経過した後に送付するよう、総務省令や指示があるのでしょうか。それとも、松山市独自の運用なのでしょうか。


性別:不明
年代:不明
公開日:24年02月22日
公開番号:3281
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 マイナンバーカードに記録されている電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までに設定されています。有効期限通知書は、マイナンバーカード関連システムの運営を担うJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が、有効期限の2〜3か月前を目途に利用者本人宛に直接送付しています。
 なお、電子証明書の有効期間を経過しても、マイナンバーカードの有効期間内であれば電子証明書の新規発行が可能です。詳しくは以下リンク先をご覧ください。

<電子証明書の更新(松山市ホームページ)>
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kotekininsyo/densi_kosin.html

松山市長 野 志 克 仁
(市民課 扱い)
受付番号   578




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