わがまちメール 公的年金から住民税を特別徴収することができないか

意見の内容

 【公開日:23年10月05日公開番号:3218の公的年金以外の所得がある場合、公的年金から住民税を特別徴収することができないか】の回答に対する疑問等について

 平成28年9月総務省自治税務局市町村税課が作成した「個人住民税の公的年金等からの特別徴収に係るQ&A集(改訂版)」では、「普通徴収によることも特別徴収によることもできる」とされていることから、必ずしも特別徴収にしなければならないと規定されていないため、公的年金以外の所得を普通徴収にしていることについての法的解釈は適正である。と判断されたものであります。
 松山市は、公的年金の特別徴収制度が開始以来、「年金所得以外の所得について普通徴収としてきたことは適正」と判断されたところ、法的解釈が適正であるとは到底納得できないものであります。
 年金収入のない給与所得者(特別徴収)が給与所得以外の所得がある場合、給与所得以外の所得の支払い方法(特別徴収・普通徴収のどちらか)を選択することができることは、敢えて説明するまでもないことです。
 公的年金受給者で住民税の納税義務者は、前述の給与所得者(特別徴収)と同様に公的年金以外に所得がある場合、「普通徴収を選択することも特別徴収を選択することもできる」と解釈することが、総務省の本来の意図する考え方であると思うものであります。
 「確定申告書」と「松山市市民税・県民税申告書」を比較すると、「確定申告書」第二表
○住民税に関する事項欄には、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法については、○特別徴収○自分で納付」で納税義務者が選択可能であること。
 一方、「松山市市民税・県民税申告書」では、5.給与所得及び年金所得以外の市町村民税・道府県民税の納税方法:□給与から差引き(特別徴収)・□自分で納付(普通徴収)とあり、選択することは可能であるが、年金から特別徴収する選択項目が存在しないこと。
 このことは、国税庁(確定申告書)では年金からの特別徴収を認めていることに対し、松山市では年金からの特別徴収を認めず、普通徴収としていることに問題があると思います。
 また、年金特別徴収施行時のシステム担当職員等や委託業者の対応は適切であったのか。
さらに、十数年が経過している間市民からの問合せは全くなかったのか、説明をお願いするものです。
 松山市が、年金所得以外の所得について普通徴収にしてきたことは、総務省ホームページに掲載されている「引き落とし(特別徴収)されるのは、前年中の年金所得から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、これまで通り別途納めていただくことになります。」を参考に、普通徴収ありきと判断させる要因であると考えます。
 前回の質問中、松山市市税賦課徴収条例について回答がなかったため、(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)地方税法第3条1項、第2項についてどのように規定されているのか。また、仮に「条例及び規則に規定がない場合、年金以外の所得について普通徴収にしていることが法的に有効であるのかどうか」回答をお願いします。
 次に、松山市では公的年金以外の所得金額によっては、公的年金から特別徴収が継続できない場合があることから普通徴収にしています。との回答は、具体的にどういった場合をいうのか説明をお願いします。
「松山市が公的年金以外の所得を普通徴収としていることが適正である。」と言い切ることは、当然のことながら愛媛県関係か、国税庁「松山税務署」に確認しての回答であると判断されることから、いつだれが、どの組織の誰に、どのような方法で、確認したのか説明をお願いします。
 最後に、公的年金以外の所得を特別徴収することは、令和7年予定の全国的な税システムの標準化に向けた取り組みに伴い、検討したい旨説明されていますが、税システムの標準化とは関係ないものと考えています。もし、全国的な税システムの標準化の取り組みに伴い、公的年金以外の所得を特別徴収にするということになれば、松山市は法律に反した賦課徴収を行っていたことになると思いますがどうでしょうか。
「市長へのわがまちメール」は、市長自ら内容確認していると説明されていることから、徴税吏員である松山市長が、現行の徴収方法を制度開始以来、何の根拠もなく年金所得以外の所得について「普通徴収」のみで継続していたということになれば、結果どのようなことになるかは言うまでもないことです。
 松山市のトップとして責任と誠意ある市民への納得のいく説明をお願いするものです。



性別:男性
年代:60代
公開日:23年11月20日
公開番号:3244
全市 その他市政

意見に対する答え

 まず、「確定申告書」第二表には「特別徴収」と「自分で納付」を選択する欄がありますが、確定申告書の手引きでは「給与から差し引くことを希望する場合には、「特別徴収」欄に○を記入」と記載されており、確定申告書の特別徴収欄は給与からの特別徴収を対象としています。また、松山市が普通徴収としていることは、地方税法では「特別徴収しなければならない」とは定められていませんので、特別徴収ではなく普通徴収としていることや、税システムの担当職員、委託業者等の対応も問題はないと考えています。
 次に、本件に関する市民からの問い合わせは、特に記録に残していませんが、担当職員から聞き取った限り直近1年間で1件です。
 次に、松山市市税賦課徴収条例では、個人の市民税の徴収方法について、公的年金以外の所得に係る住民税を公的年金から特別徴収する規定は定めていません。また、特別徴収の方法によらない場合は、普通徴収の方法によると定めており、問題はないと考えています。
 次に、公的年金から特別徴収が継続できない場合とは、年金所得と年金以外の所得を合算して計算した税額が、公的年金の支払額を上回る場合のことです。
 次に、本市が普通徴収としていることについては、市民税課の担当職員が愛媛県市町振興課の担当職員へ口頭で確認した結果、法的に問題はない事の回答を得ています。
 最後に、地方税法では「公的年金等に係る所得以外の所得に係る個人住民税は、年金所得に係る個人住民税に加算して特別徴収の方法によって徴収することができる」とされており、「特別徴収しなければならない」とは定められていませんので、本市の徴収方法は法律に反するものではありません。
 なお、現在、国が進めている全国の自治体のシステムを標準化する取組の中で、この特別徴収のシステム対応が検討されています。本市では令和7年度に標準システムの導入を検討しています。


松山市長 野 志 克 仁
(市民税課 扱い)
受付番号   393




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