わがまちメール 受動喫煙の被害

意見の内容

 受付番号298および、受付番号347に続くメールです。
 メールの意図をご理解いただいていない指導、回答でした。伝わっていないので、健康づくり増進課に電話にて指導内容を確認しました。
 担当者は法律に明確に距離に関する記載が無いため、指導に苦慮されていましたが、その要件を決めるのはあなたたちです。厚生労働省の受動喫煙対策に係るコールセンターに問い合わせたところ、距離要件の記載がないのは、距離をとっていても迷惑がかかればそれは配慮義務違反なので、状況によるためとの見解でした。法の解釈ではいくら離れていようと受動喫煙被害があれば違反です。また、各自治体が合理性のある数値を設定し指導することに何ら問題はないとのこと。
 自治体で受動喫煙を生じさせないための最低限の距離として合理性のある数値を設定し、それを元に指導すべきと考えます。数値設定がなければ、灰皿移動の距離など指導することはできません。それでも被害があるのであれば更なる対策が必要です。
 受付番号298にて「歩道の端から7m以上離す。できなければ撤去」と記載していたのはそのためでしたが、ご理解いただけていなかったようです。「受動喫煙7m」「受動喫煙 14m」で検索願います。各自治体で採用されている値です。
 電話にて担当者と話した中で、数値設定について他自治体などに確認等していただけるとの言葉をいただきましたのでよろしくお願い致します。
 一番重要なことですが、私は受動喫煙の被害を受けているといっています。コンビニ前を通る歩行者も同様の被害者です。メールを打っている今日も被害を受けました。健康増進法27条の2項に違反しているということです。厚生労働省のコールセンターでコンビニの件について伝えたのですが、「今回のケースは配慮義務違反」とのことでした。ルールですので、ソフト面での対策ではなく、場所の移動もしくは撤去を指導してください。掲示物、声かけをしたことによって27条2項を守っていることにはなりません。
 コンビニはポイ捨て対策と言っていますが、私たちの健康はポイ捨て対策に劣るということでしょうか。受動喫煙の被害があるにもかかわらずポイ捨て防止という選択肢があることに驚きです。周辺のマンションから離す、コンビニの入口からも灰皿を離すが、歩行者は知らんよということでしょうか。このような考えのコンビニには私は行きませんし、家族に勧められるような店舗でもないと思います。企業倫理について考えてもらいたいものです。
 指導方針を明確にしたうえで、適切に指導をお願いします。



性別:男性
年代:40代
公開日:23年11月20日
公開番号:3238
全市 健康・医療

意見に対する答え

 松山市では、受動喫煙に関する通報や情報提供があった際、情報提供の内容や違反の有無を確認したうえで、現地を訪問・調査し、健康増進法の内容や規制等について説明し、必要に応じて助言、指導を行っています。
 本件についても、前回までのメールで回答しているとおり、担当者が現地で責任者の方に配慮義務について説明するとともに、灰皿の撤去や移動等を含めて入念に話し合いを行い、改めて現地に伺った際にも、再度責任者に対して灰皿の移動、撤去を依頼しましたが、コンビニエンスストアとしては、周辺環境の事情等により灰皿の移動、撤去は難しいという回答でした。
 また、他の自治体の状況については、ホームページなどで「7m以上離すことが望ましい」と記載がある自治体でも、あくまで目安であり距離を根拠とした指導や移動及び撤去の強制はしていないとの回答でした。
 屋外は健康増進法の規制の対象外となり、灰皿設置時の歩道からの具体的な距離の要件は定められておらず、配慮に関する具体的な定めも無いため、市としては当該コンビニエンスストアに対し、灰皿設置を禁止することや移動及び撤去について強制することは難しい状況ですが、喫煙者が歩道にはみ出ている時や密集している際の声がけなど受動喫煙の防止について留意するよう改めて依頼をしました。


健康づくり推進課 TEL 089-911-1855

松山市長 野 志 克 仁
(健康づくり推進課 扱い)
受付番号   417



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