わがまちメール 介護予防・日常生活支援総合事業の対象者について

意見の内容

 介護予防日常生活支援総合事業の対象者について質問があります。
 松山市が発行している「みんなで支え合う介護保険活用ガイド」によると、総合事業の対象者は、要介護認定で要支援1又は2と認定された人と、要支援1又は2の人で訪問又は通所サービスのみ利用を希望し、認定の更新手続をせずに地域包括支援センター等が実施する基本チェックリストを受け、基準に該当した人とされており、要介護認定で非該当とされた人や要介護認定を受けていない人は介護予防日常生活支援総合事業の対象者から除外されています。介護保険施行規則に規定されている総合事業対象者には、居宅要支援被保険者以外にも、基本チェックリストに該当する第一号被保険者も含まれています。
 松山市以外のほとんどの市町村では、当該規則に従い、居宅要支援被保険者だけでなく、市町村の窓口等に生活の困り事等の相談に来た第一号被保険者や非該当とされた人に対して基本チェックリストを実施して一定の基準に該当した人を総合事業対象者としていますが、なぜ、松山市は要支援認定を受けた人以外に基本チェックリストを実施して事業対象者を特定しないのでしょうか。
 私の母は松山市で単身で生活している80代の高齢者であり、基本チェックリストを実施して該当する場合は総合事業対象者としていただきたいのですが、松山市ではできないのでしょうか。
 他の市町村では総合事業対象者は、介護保険を適用して1割から3割負担で掃除等のサービスを受けることが出来ます。介護費用の支出を削減したいというのが理由でしょうか。松山市以外では介護保険が適用可能な総合事業が利用可能ですが、松山市ではなぜ利用出来ないのでしょうか。この総合事業とは要支援になる手前の高齢者に対するサービスを要介護申請をせずに、基本チェックリストの実施という簡便的な方法で迅速に提供することを目的として導入された旨の趣旨が厚生労働省のガイドラインにも明記されています。高齢者に対して優しい松山市にしていただけないでしょうか。


性別:男性
年代:50代
公開日:23年11月06日
公開番号:3236
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 厚生労働省のガイドラインでは、事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定しています。要介護・要支援の認定申請をしていない方が、介護予防・日常生活支援総合事業のみの利用を希望されている場合でも、その方の心身の状況から、実際は「看護」や「リハビリ」等が必要なケースも想定されます。
 そのため松山市では、医師や社会福祉士など複数の専門職による多角的な視点からご本人の心身の状況を把握し、個々の状況に応じた適切なサービスを提供する必要があると考え、総合事業のみの利用を希望される場合にも、要介護・要支援の認定申請をしていただいています。審査の結果、要支援と認定された場合は総合事業の対象者となり、1度、要支援の認定を受けた方が、引き続き総合事業のみの利用を希望される場合には、要支援認定の更新を申請していただくか、基本チェックリストによる簡易な手続きをしていただくかを選択できるようにしています。
 一方、申請の結果、認定されなかった方に対しては、認定が受けられなかったことでたちまち困ることはないかを確認し、今後、心身の状況が悪くなった場合には遠慮なく相談して欲しいことをお伝えするとともに、要支援にまで至らない現在の健康な状態を維持できるよう、ふれあい・いきいきサロン活動などの介護予防事業をご紹介しています。
 そのため、直ちにこれらの取り扱いを変更する予定はありませんが、他の自治体の状況なども参考に、引き続き、高齢者の皆さんが笑顔でいきいきと暮らせるよう支援していきます。
 なお、他の自治体の状況を確認したところでは、要支援と認定されなかった方のうち希望する人に基本チェックリストを実施している自治体もあれば、本市と同様に要支援の認定を受けた人以外には基本チェックリストを実施していない自治体もあり、これについて厚生労働省に確認したところ、「介護予防・日常生活支援総合事業の実施者である各自治体の裁量の範囲」との見解が示されていることを申し添えます。

松山市長 野 志 克 仁
(介護保険課 扱い)
受付番号   383




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