わがまちメール 受動喫煙の被害

意見の内容

 通勤でよく通るコンビニは歩道のすぐ横に灰皿を設置しています。喫煙者により、望まない受動喫煙の被害を受けているので下記を理由に店側に灰皿の撤去を要望しました。
・コンビニHPの喫煙マナー向上への取り組みでは、吸殻のポイ捨て、歩き煙草を防止のため灰皿を設置するとの理由だが、喫煙所として利用されている。
・健康増進法により喫煙場所を設置する際の配慮義務がある。
 コンビニはその要望を受け、数日倉庫横の歩道側に設置するなど試していましたが、そこも距離が近く受動喫煙の状況に代わりありませんでした。そして灰皿は元の場所に戻りました。
 結局、コンビニの回答は敷地内に灰皿を設置しており、喫煙者には少人数、短時間、歩道から離れての喫煙など周辺へ配慮することや密集している場合は店側からの声かけなど注意書きを掲示していることから、配慮義務は履行できており、灰皿は撤去しないし、場所も変更しないということでした。
 少人数で利用しても短時間でも、歩行者がいれば受動喫煙です。歩道から離れての利用との記載については、現実的にできるはずもなく、配慮義務に対する意識の薄さが伺えます。掲示物のみで履行しているとの店の判断ですが、健康増進法27条の2項にもあるように灰皿の場所に対する配慮が必要です。
上記を全て守ったとしても、灰皿の場所が悪いため受動喫煙は防止できません。これらの掲示は灰皿設置を正当化し、店の利益および喫煙者を守るためのものであることは明らかです。約1ヶ月見ていましたが、歩道に出て喫煙する人、コンビニ入口付近で吸っている人を確認しています。
 個人でのやり取りには限界があると感じましたので、市から調査、指導をお願いいたします。
 松山市HPでは離隔距離に関する記載が見つけられませんでしたので、「歩道の端から7m以上離して灰皿を設置する。できなければ撤去」の方針で指導願います。ご存じかと思いますが、7mは無風状態で1人がタバコを吸った場合に影響があるとされているもので各自治体での基準になっています。複数喫煙者がいる場合は7mの2、3倍の距離が必要になります。無風の日などほぼありませんから7mは最低ラインです。上にも記載していますが、倉庫の歩道側は7m以上無いと思いますが、歩道側のポール型車止めに腰かけて喫煙するなどの行為を見かけていますのでアウトです。
 タバコのポイ捨てが増えることが予想されますが、気にされるようでしたら清掃していただいたらいいと思います。ゴミが増えるから灰皿を設置しなさいなんて法律はありません。法の趣旨に乗っ取り、店側、喫煙者に配慮することなく適切に指導をお願いいたします。


性別:男性
年代:40代
公開日:23年09月20日
公開番号:3209
全市 健康・医療

意見に対する答え

 健康増進法の改正により、喫煙者や喫煙場所を設置する施設管理者には、望まない受動喫煙が生じないよう配慮することが義務づけられているため、今回、お問合せのあったコンビニエンスストアの現地を確認し、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することを店側に指導いたしました。
 今後も、広報まつやまや市ホームページなど様々な機会によって受動喫煙防止に向けた周知啓発を継続していきます。

健康づくり推進課 TEL 089-911-1855

松山市長 野 志 克 仁
(健康づくり推進課 扱い)
受付番号   298



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