わがまちメール 職員の懲戒処分の公表を

意見の内容

 愛媛県では「職員の懲戒処分の公表基準」を設け、「懲戒処分の実施状況」と「懲戒処分以外の処分の実施状況」とを随時、ホームページで公表しています。
一方で松山市はいまだにこの報告を市のホームページで行っていません。
市職員は、市民からの付託を受けて公共サービスを提供する責務がありますが、職員の非違行為があった場合には、速やかにその内容をオープンにし、市民の行政に対する信頼を得るように改善するべきです。
今後は職員の懲戒があった場合には、速やかにその内容をホームページで公表してください。


性別:男性
年代:不明
公開日:23年06月20日
公開番号:3174
全市 その他市政

意見に対する答え

 松山市では、職員のコンプライアンスの徹底と情報公開の観点から、懲戒処分を行った場合は、関連する処分も含めすみやかに公表しています。
 一方で、懲戒処分以外のいわゆる内部処分は、今後の再発防止のため厳重に指導を行うもので、所属長が部下職員に対して日常的に行っている指導の延長であり、法律に規定されている懲戒処分とは趣旨が異なりますので、毎月1回まとめて公表しています。
 今後も引き続き適切な方法で公表していきます。



松山市長 野 志 克 仁
(人事課扱い)
受付番号   108



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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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