わがまちメール 育児休業中の認定こども園の新2号認定について

意見の内容

 現在認定こども園の満3歳クラスに通わせながら就労しています。
2月に出産を迎えるため、育児休業を取得して4月年少クラスから新2号の認定を受けようと思っていますが、「育児休業中の申請(認定)はできません」と言われました。
産前産後の申請では、4月のみ(もしくは5月まで)の認定しかおりません。
産後1年は骨盤のゆるみや授乳による昼夜逆転、産後うつなど様々な身体のトラブルと向き合いながらの育児となります。つわり・腰痛など身体の変化を我慢しながら就労していることや、こども園に預けている条件・環境は変わりないのに、なぜ育児休業中の申請・認定は出来ないのでしょうか?


性別:女性
年代:不明
公開日:22年11月07日
公開番号:3083
全市 市民・福祉

意見に対する答え

 育児休業中は、基本的に家庭で保育できる状態であることから、「新2・3号の申請(認定)」は認められませんが、国から「育児休業取得以前に、『保育の必要性』があったと客観的に判断でき、かつ、継続利用の必要性が認められるのであれば、保育の必要性を認定頂いても差し支えない。」と示されています。
 松山市でもこの国の方針に準じた取り扱いとしていますので、育児休業の取得前から、在園の認定こども園の教育時間後も「預かり保育」を利用し『保育の必要性』が判断できれば、令和4年4月からの新2号認定は可能です。
 また、万が一、出産後心身の不調で育児が困難な場合には、『疾病』事由での申請も可能となっています。



松山市長 野 志 克 仁
(保育・幼稚園課扱い)
受付番号   599


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