わがまちメール 新型コロナ感染症に伴う特例貸付金について

意見の内容

 新型コロナ感染症に伴う特例給貸付金に関することですが、1年前に知人がコロナ感染により仕事に出れなくなり、特例給付金と総合給付金を利用し生活再建ができました。ありがとうございます。
しかし、再度、家族が陽性者になり、知人も濃厚接触者になり、出勤停止の状況と現在なっています。
そこで、〇月〇日に松山市社会福祉協議会のコロナ担当部署へ再度、貸付金を利用できないかを確認したところ、再度利用はできないと回答でした。
そこで、元々ある生活福祉事業にある貸付制度自体どれも利用できないか尋ねると分からないので、松山市役所へ確認してくださいと言われました。
まず、社会福祉協議会の事業のことを社協職員もしくは担当部署が分からないというのは、不思議でなりません。生活福祉事業と関連することですから、これくらいの回答は松山市社協内で対応していただきたいと思います。
その後、松山市役所へ電話すると、部署も名前を名乗らない職員が出て、同じ内容を伝えると、生活福祉事業にあるものは全て利用できない、住宅移転費用等も利用できないと言われました。
一度コロナにより貸付制度を利用していれば、再度利用できないということですが、この長いコロナ状況で、自身、家族、同僚の感染により感染拡大防止の観点から出勤を見合わすことは多々あると思いますが、その都度、収入が減少したら、どうすれば良いのでしょうか。
非課税世帯に入らないパートやアルバイトの方、仕事に出たくても出れず、休めば収入が減り生活できません。貸付制度は期限がありますが、コロナは現在も収束していません。
制度がコロナに追いついてないと思われます。
飲食経営者も大変だとは思いますが、市民の生活安定がなければ、飲食店が開いていても足が向きません。
総合支援金の終了後、継続の案内も来たらしいですが、対象者が離職者のみとなっていました。
仕事はあるが、コロナにより出勤できず収入減少した方はどうすれば良いのでしょうか?
このような状況を今後、どのような策で対応を考えているのか、お聞かせください。


性別:男性
年代:40代
公開日:22年06月20日
公開番号:3017
全市 市民・福祉 産業・観光

意見に対する答え

 このたびいただいたご意見のうち、電話応対内容について、社会福祉法人松山市社会福祉協議会に問い合わせたところ、以下の回答がありましたのでご報告させていただきます。

【社会福祉法人松山市社会福祉協議会からの回答】
この度は、本協議会職員の対応で不快な思いをさせてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
日頃から親切・丁寧な相談対応に心がけるよう職員に指導していますが、個々の世帯や状況によって支援の有無や支援内容等が異なることから、改めて相談内容の丁寧な聞き取り等に努めるよう職員へ周知いたしました。
また、相談内容によって窓口が異なることから、別の所管窓口をご案内させて頂く場合がございますこと、ご理解いただきますようお願いいたします。

●問合せ先
松山市社会福祉協議会
事業部総合相談支援課(貸付担当)
電話089−941−4232

 つぎに、新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が続き、日常生活に支障が出ているなど、生活にお困りの方を対象に自立相談支援窓口を開設しています。
 この窓口では、相談員がお困りの状況を丁寧にお伺いしながら、求職活動の支援や一定期間、家賃相当額を給付する住居確保給付金等の諸制度をご案内しています。詳細については、下記の自立相談支援窓口までお問い合わせください。
 そのほかに、総合支援資金の特例貸付を借り終えた方には、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金制度をご案内していますが、求職活動等の要件があり給付には至らない場合があります。

●問合せ先
松山市福祉・子育て相談窓口(自立相談支援窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館1階
電話:089-948-6875(自立相談支援窓口)
受付時間:8:30〜17:15(土日祝日除く)

 その他、コロナによって事業縮小を余儀なくされた事業主から休業を命じられたにも関わらず、休業手当が支払われなかった場合は、国の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支払われる場合がありますので、詳細については、下記コールセンターへお問い合わせください。

●問合せ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL:0120-221-276
受付時間:平日8:30〜20:00、土日祝8:30〜17:15
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 また、松山市国民健康保険の被保険者であれば、会社から給与の支払いを受けている被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症に感染し休業するなどの一定の条件をみたす場合に傷病手当金を支給しています。
 申請については、詳細な状況を聞き取り、必要書類を送付させていただきますので、下記担当までご連絡ください。なお、職場の健康保険や75歳以上の後期高齢者医療制度等に加入している方は、手続きの方法が異なりますので、保険証に記載のある保険者にお問い合わせください。

●問合せ先 国保・年金課
電話 089-948-6362



松山市長 野志 克仁
(高齢福祉課・生活福祉総務課・地域経済課・国保年金課扱い)
受付番号   185


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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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