再開発事業

更新日:2025年6月25日

再開発事業には、大きく分けて法定再開発事業と任意再開発事業とがあります。

法定再開発事業

法定再開発事業には、第一種と第二種の2種類があります。

  • 第一種市街地再開発事業:「権利変換方式」で行うもので、民間(市街地再開発組合・個人施行者)、地方公共団体などが施行者となります。
  • 第二種市街地再開発事業:「用地買収方式」で行うもので、対象区域が大規模なことと都市防災上の理由から、公共性・緊急性の高い区域で地方公共団体などが施行します。

任意再開発事業

任意再開発事業は、優良建築物等整備事業などを活用し、市街地の土地利用の共同化・高度化を行う民間の任意事業に対して、費用の一部を補助することにより、良好な市街地の形成を図る事業です。

優良建築物等整備事業についてお考えの方は、市街地整備課までご相談ください。

支援の実績

銀天街L字地区

銀天街L字地区再開発等基本計画の策定

松山市では、銀天街L字地区の都市再生のあり方を示した「銀天街L字地区再開発等基本計画」を策定しました。
(平成28年12月策定)

街なか再生サポーター会議の開催

会社員や主婦、学生、地元住民など様々な立場の方が集まり、銀天街L字地区の魅力あるまちづくりについて検討しました。
(平成29年3月~9月に7回開催)

イラストブックの作成

街なか再生サポーター会議の意見をイラストブックにまとめました。

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お問い合わせ

市街地整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6466

E-mail:sigaitiseibi@city.matsuyama.ehime.jp

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