【終了しました】一番町一丁目・歩行町一丁目地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の縦覧と借地権の申告
更新日:2024年4月1日
※縦覧・申告の受付は終了しました。
都市再開発法第15条の規定に基づき、一番町一丁目・歩行町一丁目地区市街地再開発組合設立発起人から、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域について、下記のとおり縦覧を行っています。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有する方は、公告をした日(8月22日)から起算して30日以内に、松山市長に対し、その借地の所有者(借地権を有するものからさらに借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。
〇施行区域を表示する図面の縦覧期間
令和元年8月22日(木曜日)~9月5日(木曜日)
※午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日は除く)
〇申告の期間
令和元年8月22日(木曜日)~9月20日(金曜日)
※午前8時30分~午後5時15分(土・日曜・祝日は除く)
〇縦覧及び申告の場所
松山市都市デザイン課(市役所本館7階)
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お問い合わせ
市街地整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6466
