住居番号における枝番号の付番
更新日:2021年12月13日
住居番号が重複していることによる郵便物の誤配等でお困りの方を対象に、枝番を付番いたします。事前にお電話にてお問合せのうえ、都市デザイン課の窓口へお越しください。
但し、枝番号を設定しますと、住民登録の異動が発生し、不動産登記の変更や、免許証の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約など、さまざまな手続きをご自身で行なう必要がありますが、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。
住居表示における枝番号の必要性
住居表示は、制度上やむを得ず、同一の住居番号となることがありました。そのため、郵便物の誤配等、日常生活において不便が生じる場合があります。
このような状況を改善するために、平成21年9月1日から住居番号内に枝番号を加えることにより区別できる制度を導入しました。
左図のように、同一の進入路をもつ住宅は同じ住居番号となり、重複した住所が複数存在します。
住居表示例
松山市西石井五丁目12番3号
左図のカッコ書きは、枝番号の付番を申請した場合の予定番号を参考に掲載しています。
住居表示例(左図の右下の建物に枝番号を付番する例)
松山市西石井五丁目12番3-1号
※「-」が入り、「1」が枝番号となります。
枝番号の付番方法の例
制度上やむを得ず同じ住居番号を付番している場合は、これまでの住居番号の後に枝番号をつけ新たに住居番号とすることができます。
なお、以下のとおり枝番号を設定する例を示していますが、地形や進入路の配置などにより、例とは異なった付番をすることがあります。必要書類を持参し、都市デザイン課の窓口へお越しください。
※申請順に1から付番するわけではありません。現地の宅地割等に応じて番号を付番します。
※建物ごとに1つの枝番号を設定しますので、主に戸建住宅にお住まいの方が対象となります。
※マンション等の部屋番号が枝番号となるわけではありませんのでご注意ください。
※以下の例で、基礎番号とは、街区の境界付近に一定の間隔で付けられる番号を言います。
例1:同じ基礎番号内に複数の建物が隣接している場合で、基礎番号の小さい番号に近い方から順番に枝番号を設定する例
例2:袋小路の両側でそれぞれ別の住居番号を付けている場合で、街区境界線に近い方から順番に枝番号を設定する例
例3:内部で分岐している袋小路に沿って同じ住居番号を付けている場合で、基礎番号の小さい番号に近い方から順番に枝番号を設定する例
例4:袋小路に沿って同じ住居番号を付けている場合で、基礎番号の小さい番号側を奇数、大きい番号側を偶数として街区境界線に近い方から順番に枝番号を設定する例
住居表示枝番号制度に関してのご質問と回答について掲載しております。
住居表示枝番号制度に関するQ&Aはこちら
枝番号付番の申請方法
申請用紙名 |
住居番号申出書(松山市役所本庁6階都市デザイン課に設置しています) |
---|---|
受付開始時期 |
平成21年9月1日以降 |
対象者 |
住居表示実施地区の方のうち、重複住所でお困りの方。 |
申請者 |
建物所有者 |
提出書類 |
1.建築確認済証 |
手数料 |
無料 |
注意事項 |
※ |
標準 処理時間 |
ただし、現地確認が必要と判断された場合などは、手続きに数日かかる場合があります。 |
受付窓口 |
松山市役所本庁6階都市デザイン課 |
枝番号の付番申請に来られた際、「-●」の枝番号板をお渡しします。
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お問い合わせ
都市デザイン課(住居表示担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6463
