住居表示実施地区での住所の決まり方

更新日:2021年3月29日

町名

町の区画

 町の大きさは、6~12万平方メートルとします。町と町の境界線は、原則国道・県道・市道などの公道や、河川、水路、鉄道若しくは軌道の線路その他、恒久的な施設の東側、または南側の線を境界線とします。

町の名称

町名は、現在の町名をできるだけ尊重し決定します。また、住民の方の総意により、新しい町名を付けることもできます。

(変更例)

街区符号

街区

 町の中を道路などによって一定の広さに区切ったひとつの区域をいいます。

 街区符号は、町の区画ごとに、原則として最も東南に位置する街区を起点に、1番から順番に千鳥蛇行式に番号を振り、その番号に「番」を付けて表します。
 街区の大きさの基準は約5千平方メートルにします。

街区表示板

 各街区の角にはその場所がどこか分かるように街区表示板を付けます。塀等に取り付けさせていただくことがありますのでご協力よろしくお願いします。

 ※街区表示板を破損、紛失された方は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」の放送にあわせ、松山市への観光客増加が見込まれることから、街区表示版に道後温泉百周年シンボルマークとPRロゴを組み合わせたデザインを取り入れ、「湯のまち道後」の魅力をアピールしています。(詳細はこちら

住居番号

 各街区に、東南の角より順序良く右回りに基礎番号を付け、建物の主な出入口(玄関・門等)が道路に面している位置に付けられた基礎番号を住居番号とします。

画像:住居番号の付番方法のイメージ
住居番号の付番方法のイメージ

住居番号板

 建物の主な出入口には、住所が分かりやすくなるように町名板と住居番号表示板を取り付けます。ご協力よろしくお願いいたします。

 ※町名板や住居番号板を破損、紛失された方は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。無料で再発行を行っています。

画像:住居番号板イメージ
住居番号板イメージ

住居番号における枝番号の付番

住居番号が重複しているため郵便物の誤配等でお困りの方は、申請をいただくことで枝番号を付番できる制度が平成21年9月1日から開始いたしました。(詳細はこちら

お問い合わせ

都市生活サービス課(住居表示担当)

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6463

E-mail:toshiseikatsu-service@city.matsuyama.ehime.jp

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