住居表示の実施での住所・土地・本籍地の表し方
更新日:2021年3月29日
住居表示が実施されると、住所、土地の表記と本籍地が変更になります。
住所の表し方
土地の番号(地番)を使用にした住所表記から、「街区符号」「住居番号」を使用した住所表記へ変わります。
- 実施前
松山市 西石井町(町名) 100番地1(土地の番号)
- 実施後
松山市 西石井五丁目(新町名) 12番(街区符号) 10号(住居番号)
土地の表し方
住居表示の番号は、土地の番号(地番)とは関係なく建物に付ける番号ですので、住居表示を実施しても、土地の番号(地番)は変わりません。
ただし、住居表示に伴って町名が変わる場合は、町名のみが変更となります。
- 実施前
松山市西石井町(町名) 100番1(土地の番号)
- 実施後
松山市西石井五丁目(新町名) 100番1(土地の番号)
本籍地の表し方
本籍地は土地の番号(地番)をもとにしていますので、土地の表し方と同様に町名のみが変更となります。
- 実施前
松山市西石井町(町名) 100番地1(土地の番号)
- 実施後
松山市西石井五丁目(新町名) 100番地1(土地の番号)
ただし、住居表示の実施後に別途転籍届を提出することで、住居表示の街区符号を用いて本籍地とすることもできます。
- 転籍届提出後
松山市西石井五丁目(町名) 12番(街区符号)
お問い合わせ
都市生活サービス課(住居表示担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6463