「工事請負契約書第25条第5項の運用について」(単品スライド条項)の改定内容
更新日:2022年7月15日
令和4年7月15日の主な改定内容
(1)購入金額が契約後に変動した実勢価格(刊行物等)を用いて算出した金額より高い場合にも、購入金額が妥当と判断できる書類が示されれば、購入金額を用いてスライド額を算出することができる。
(2)鋼材類について、実際の購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合は、購入月・数量を証明できれば実勢価格を用いてスライド額を算定することができる。
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