事業用償却資産をお持ちの方へのお願い

更新日:2012年3月1日

事業用償却資産をお持ちの方へのお願い

 地方税法383条の規定により、事業用償却資産の所有者は、毎年1月1日現在(賦課期日)、松山市に所在している償却資産を、その年の1月31日までに申告していただくことになっていますので、期日までに提出してくださいますようよろしくお願いいたします。

 なお、ご不明な点があれば松山市資産税課償却資産担当(TEL089-948-6309)までご連絡ください。

償却資産の申告に関する注意点等

お問い合わせ

資産税課 償却資産担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6309

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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