償却資産の評価額、税額及び耐用年数に応ずる減価率表
更新日:2018年6月15日
償却資産の評価額、税額及び耐用年数に応ずる減価率表
償却資産の評価額
償却資産の評価額は、償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとに、評価額を計算します。
評価額(半年割計算)の計算方法
1 初年度評価額(前年中に取得された償却資産)
取得価額から、その取得価額に耐用年数に応ずる減価率の2分の1を乗じて得た額を控除して求めます。
初年度評価額=取得価額×(1ー減価率÷2)
2 当年度評価額(前年前に取得された償却資産)
初年度評価額から、その初年度評価額に経過年数にもとづいて算定した耐用年数に応ずる減価率を乗じて得た額を控除して求めます。
当年度評価額=初年度評価額×(1-減価率)n-1
取得価額とは、償却資産を取得するために通常支出すべき金額(当該償却資産の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用を含む)をいいます。
※注意事項
- n=当該償却資産を取得した年から起算して、当該年度分の固定資産税の賦課期日までの経過年数です。
- 評価額の最低限度額は、取得価額の5%です。
<計算の具体例>
平成28年4月に、1,000,000円で取得した複写機(耐用年数5年【減価率0.369】)の場合
(1)平成29年度の評価額(前年中の取得)
1,000,000円×(1-0.369/2)=815,000円
※( )の中の0.369/2は、小数点第4位は切り上げ
(2)平成30年度の評価額(前年前の取得)
815,000円×(1-0.369)=514,265円
(3)平成31年度の評価額(前年前の取得)
815,000円×(1-0.369)×(1-0.369)=324,501円
以降、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで償却します。
算出額が5%未満になる場合は5%にとどめます。
価格の決定
償却資産の価格は、評価額が決定価格となります。
税額の計算方法
税額(100円未満切り捨て)=課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4パーセント)
※課税標準額とは、松山市に所在する資産の決定価格の合計で、課税標準の特例の適用を受ける場合は、適用後の額が課税標準額となります。
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お問い合わせ
資産税課 償却資産担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6309
