申告上注意すべき点
更新日:2018年6月15日
申告上注意すべき点
1 以下のような資産は課税の対象となりますので、申告漏れのないようにしてください。
A.賃借人(テナント)の方が賃借している家屋に取り付けた内装・造作・建築設備等(国税(法人税・所得税)で「建物」「建物附属設備」として申告されている資産も含む)。
B.遊休、未稼働の状態であっても、事業に使用する目的をもって所有され、かつ事業に使用することができる状態にあるもの。
C.耐用年数を経過した資産で、法定の減価償却を終わって帳簿上残存価額のみ計上されている資産であっても、現に事業に使用されているもの。
D.建設仮勘定に計上されている資産であっても、その一部または全部が賦課期日(1月1日)現在までに完成し、現に事業に使用されているもの。
E.簿外資産であっても事業に使用しているもの。
F.事業を行わない者が所有している資産でも、他の事業用として貸付けているもの。
G.法人解散により、当該清算中の法人自らが清算事務に使用している資産。
2 償却資産に係る売買があった場合で、売主が所有権を留保している場合は、売主及び買主の共有物とみなすこととされていますが、原則として買主より申告することとされています。
3 償却資産の価格を増加させるための費用(資本的支出)は、改良費として申告してください。
4 取得価額が10万円未満の少額資産で一時に損金又は、必要な経費に算入されたもの、あるいは取得価額が20万円未満の資産で一括して3年間で損金又は、必要な経費に算入されたものは、課税対象とはなりませんが、個別償却(一般の減価償却資産として固定資産勘定に計上したもの)の方法をとった場合は、申告の対象となります。
5 リース資産の固定資産税は、リース形態により所有権を有する会社が納税義務者となります。
6 家屋と償却資産の区分においては、その判別が困難な場合が多いのでご注意ください。
7 国税と地方税で以下のような違いがありますので、ご注意ください。
項目 |
国税の取り扱い(法人税及び所得税) |
地方税の取り扱い(固定資産税の評価額) |
---|---|---|
償却計算の基準日 |
事業年度(決算期) |
賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 |
【平成19年3月31日以前取得】 |
原則として、「固定資産評価基準」に定める減価率によります。 |
前年中の新規取得資産 |
月割償却 |
半年償却 |
圧縮記帳 |
認められます。 |
認められません。 |
特別償却・割増償却(租税特別措置法) |
認められます。 |
認められません。 |
評価額の最低限度 |
備忘価格(1円) |
取得価額の100分の5 |
中小企業者の少額資産の損金算入の特例(租税特別措置法) |
認められます。 |
金額にかかわらず、認められません。 |
※「固定資産評価基準」とは、地方税法第388条に基づく総務大臣の告示です。
お問い合わせ
資産税課 償却資産担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6309
