固定資産評価証明書(公用・登記申請用)廃止のお知らせ

更新日:2025年8月4日

松山市内の土地・家屋の登記手続をされる司法書士・土地家屋調査士の方へお知らせします。

お知らせ内容

  • 松山市では、令和7年8月12日(火曜日)から国が定めるシステム標準化に準じた税務システムを本稼働します。これに伴い、標準仕様に定めのない上記証明書を発行できないため、土地・家屋の所有権移転登記等の申請で利用されている固定資産評価証明書(公用・登記申請用)を廃止することになりました。
  • 今後は、地方税法第422条の3に基づき、松山市から松山地方法務局に対して土地・家屋の固定資産評価額を通知します。交付廃止後の登録免許税の算定の手続きにつきましては、管轄区域の松山地方法務局までお問い合せください。
  • また、登記手続きに伴う公衆用道路などの非課税の土地や年途中に地目が変わる土地については、登記官が認定した近傍地の評価額となるため、管轄区域の松山地方法務局までご相談ください。

交付廃止日

令和7年8月12日(火)から

※現在使用している法務局からの「地方税法第422条の3による価格依頼書」(登記官認印あり)は、令和7年8月11日以前に交付されたものであっても令和7年8月12日からは使用できませんのでご注意ください。(証明書の交付申請は、通常と同様に委任状の添付が必要となり、交付は有料となります。)
  • 評価証明書廃止後の登録免許税の手続きについてのお問い合わせ(管轄区域を確認のうえ、お問い合わせください)
  • 松山地方法務局 松山本局 089-932-5814  砥部出張所 089-962-2140

お問い合わせ

資産税課

松山市二番町4丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6311

E-mail:shsannzei@city.matsuyama.ehime.jp

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