土地・建物の用途変更や取り壊した場合の届出
更新日:2026年3月3日
土地・家屋の用途変更や取り壊した場合について
土地や家屋に変更が生じた場合は、資産税課へ届け出てください。 固定資産税は、毎年1月1日現在の状態で課税されます。
- 家屋を取り壊した場合
- 事務所・倉庫などを居住用に変更した場合
- 居住用を事務所・店舗に変更した場合
- 農地を宅地・駐車場・資材置き場など、その他のものに使用している場合
- その他変更があった場合
登記所へ滅失や変更登記を済ませた方は届出の必要はありません。
未登録家屋の所有者が変更になった場合について
相続や売買などで、未登録家屋(登記されていない家屋)の所有者が変更になった場合は、関係書類を添えて、「固定資産(未登録家屋)所有者変更届」を資産税課へ提出してください。
届書等ダウンロード
固定資産(未登録家屋)所有者変更届【記入例】(PDF:172KB)
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お問い合わせ
資産税課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6319~6323(家屋担当)
089-948-6313~6315(土地担当)
089-948-6312(宛名管理担当)
E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

