災害による固定資産税の減免

更新日:2021年10月6日

災害による減免について

 火災・水害・地震などで、土地・家屋・償却資産が被害を受けた場合、固定資産税の減免を受けることができます。
 減免を希望する方は、資産税課までご相談ください。

減免対象となる被害状況

●土地    : 流出、水没、埋没、崩壊など
●家屋    : 全壊、半壊、一部破損、床上浸水など
●償却資産 : 全壊、一部破損

適用基準と減免割合

【土地】
損害の程度(土地の面積に対する被害割合) 減免割合
80%以上である場合 100%
60%以上80%未満である場合 80%
40%以上60%未満である場合 60%
20%以上40%未満である場合 40%
【家屋】

損害の程度                       

減免割合
全壊、全焼、滅失、埋没等により当該家屋が原形をとどめない場合、又は復旧不能の場合 100%
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の60%以上価値が減じたとき 80%
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住等の使用目的を著しく損ねた場合で、当該家屋の価格の40%以上60%未満の価値が減じたとき 60%
下壁、畳等に損傷を受け居住等の使用目的を損ね、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の20%以上40%未満の価値が減じたとき 40%

※り災証明書に記載されている「り災程度」の判定基準と固定資産税の減免基準は異なります。

【償却資産】
家屋に準じる

提出書類

減免申請書・り災証明書等

減免の内容

被害を受けた日以後に到来する納期限の税額について適用されます。

お問い合わせ

資産税課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6323

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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