サービス付き高齢者向け住宅に対する軽減措置

更新日:2023年4月1日

 平成23年10月20日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、以下に該当する家屋については、その家屋に対する固定資産税が減額されます。

適用対象

  1. 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、松山市長による登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅で、令和7年3月31日までの間に新築されたもの
  2. 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上
  3. 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であるもの
    令和3年4月1日から令和5年3月31日の間の新築分は1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下
  4. 主要構造部が耐火構造または準耐火構造であるもの、又は総務省令で定める構造等を有するもの
  5. 当該住宅の建設に要する費用について、国の補助を受けていること(令和3年3月31日以前の新築分は、地方公共団体の補助も可)
  6. 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(非居住部分(事務所等)は減額の対象とはなりません)
  7. 契約方式が賃貸借契約であること(利用権契約の場合は減額の対象とはなりません)
    (注)なお、これら固定資産税の床面積は、不動産登記法と同様の方法で算出したものです。
     建築確認申請の「建築面積」ではありませんのでご注意ください。 

範囲

 サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり120平方メートルに相当する部分について、固定資産税が3分の2減額されます。
※なお、1戸当たりの床面積については、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法(区画された部分の床面積+その床面積割合で按分した共用の床面積)で判定します。

期間

 減額期間は、当該住宅に対して固定資産税が課せられることとなった年度から、5年度分となります。

必要な申告書及び書類

  1. サービス付き高齢者向け住宅にかかる固定資産税の減額申告書(下記PDF)
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類
  3. 補助金交付決定通知書などの政府の補助を受けている旨を証する書類(令和3年3月31日以前の新築分については、サービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類も可)

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お問い合わせ

資産税課 家屋担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6319

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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