法人市民税均等割の減免について

更新日:2023年3月15日

 収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動法人(NPO法人)で市長が認めるものについては、均等割を減免することができます。申請期限は、納期限の7日前までです。
 詳しくは、市民税課法人担当へご連絡ください。

ぴったりサービス

 ◎法人市民税の減免申請は、国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)」を使っても申請できます。

ぴったりサービスのご利用にあたって

法人市民税の取り扱い

法人市民税の取扱い

区分

法人税割(8.4%)(注釈1)

均等割

均等割の減免

公益社団法人
公益財団法人

法人税割は
収益事業に係る法人税額に課税
※公益目的事業は収益事業から除外

均等割

60,000円

収益事業を行っていなければ減免可

非営利型

一般社団法人
一般財団法人

法人税割は
収益事業に係る法人税額に課税

均等割

60,000円

収益事業を行っていなければ減免可(注釈2)

非営利型以外の

一般社団法人
一般財団法人

法人税割は
全所得に係る法人税額に課税

均等割

60,000円

減免不可

特定非営利活動法人

(NPO法人)

法人税割は
収益事業に係る法人税額に課税

均等割

60,000円

収益事業を行っていない場合または収益事業を行っている場合でも収益事業に係る所得額が年40万円未満であれば減免可

注釈1:法人税割(8.4%)…令和元年10月1日以降に開始する事業年度より適用
注釈2:平成25年4月1日以降に開始する事業年度より適用

異動届の提出について

松山市に一般社団・財団を設立、設置したとき、又は法人格を変更した場合には異動の事由の生じた日から2カ月以内に届出をしてください。

提出書類

1

新規に一般社団・財団を設立・設置した場合
  • 設立・設置届 
  • 登記事項証明書 
  • 定款

2

一般社団・財団が公益認定を受けた場合
(一般社団・財団 ⇒ 公益社団・財団)

  • 異動届
  • 登記事項証明書
  • 公益許認可を証する書類

3

公益社団・財団が公益認定を取消された場合
(公益社団・財団 ⇒ 一般社団・財団)

  • 異動届
  • 登記事項証明書

お問い合わせ

市民税課 法人担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6304
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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