法人市民税均等割の減免について
更新日:2025年3月18日
制度概要
収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動法人(NPO法人)で市長が認めるものについては、均等割を減免することができます。
減免対象法人
(A)収益事業を行っていない以下の法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 非営利型法人(法人税法第2条第13号に規定する収益事業を行わない者に限る)
- 地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
根拠法令【松山市市税賦課徴収条例第34条第1項】
(B)特定非営利活動法人で収益事業を行っているが、収益事業に係る所得額が40万円未満の法人
根拠法令【松山市市民税減免基準第4条】
必要書類
(A)収益事業を行っていない減免該当法人
(1)法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
(2)法人市民税減免申請書(添付として、事業報告書および決算報告書)
(B)収益事業を行っている減免該当の法人
(1)法人市民税確定申告書(第20号様式)
(2)税務署へ提出した法人税の申告書(別表一)の写し
(3)法人市民税減免申請書(添付として、事業報告書および決算報告書)
申請方法
申請書をダウンロードし、紙で申請する場合
法人市民税減免申請書をダウンロードし、決算報告書などの添付書類とあわせて、市民税課法人担当まで郵送あるいは、直接、ご持参ください。
電子申請をする場合
国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)」を使っても申請できます。
下記をクリックし、申請してください。
※決算報告書などの添付書類をデータで貼り付けることができます。
ぴったりサービスのご利用にあたって
下記を参考にご利用ください。
申請受付期間
(A)収益事業を行っていない減免該当法人
毎年4月30日まで
【地方税法第321条の8第31項・松山市市税賦課徴収条例第34条第2項】
※土日祝日の場合はその翌日となります。
※郵送の場合は消印有効、電子申請の場合は期限日の24時まで
(B)収益事業を行っている減免該当法人
納期限まで(事業年度終了後2カ月以内)
【松山市市税賦課徴収条例第34条第2項】
※土日祝日の場合はその翌日となります。
※郵送の場合は消印有効、電子申請の場合は期限日の24時まで
注意事項
- 減免申請期限後の申請は受け付けることができませんのでご注意ください。
- 活動等の内容が収益事業に該当するかどうかについて不明な場合は、事前に管轄の税務署にご確認ください。
- 収益事業を始めた場合や、収益事業を行わなくなった場合は必ず異動届の提出をお願いします。
お問い合わせ
市民税課 法人担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階 12番窓口
電話:089-948-6304
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp
