法人市民税均等割の減免について
更新日:2024年7月12日
収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動法人(NPO法人)で市長が認めるものについては、均等割を減免することができます。申請期限は「納期限まで」です。
詳しくは、市民税課法人担当へご連絡ください。
ぴったりサービス
◎法人市民税の減免申請は、国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)」を使っても申請できます。
ぴったりサービスのご利用にあたって
下記を参考にご利用ください。
法人市民税の取り扱い
区分 |
法人税割(8.4%)(注釈1) |
均等割 |
均等割の減免 |
---|---|---|---|
公益社団法人 |
法人税割は |
均等割 60,000円 |
収益事業を行っていなければ減免可 |
非営利型 一般社団法人 |
法人税割は |
均等割 60,000円 |
収益事業を行っていなければ減免可(注釈2) |
非営利型以外の 一般社団法人 |
法人税割は |
均等割 60,000円 |
減免不可 |
特定非営利活動法人 (NPO法人) |
法人税割は |
均等割 60,000円 |
収益事業を行っていない場合または収益事業を行っている場合でも収益事業に係る所得額が年40万円未満であれば減免可 |
注釈1:法人税割(8.4%)…令和元年10月1日以降に開始する事業年度より適用
注釈2:平成25年4月1日以降に開始する事業年度より適用
異動届の提出について
松山市に一般社団・財団を設立、設置したとき、又は法人格を変更した場合には異動の事由の生じた日から2カ月以内に届出をしてください。
1 |
新規に一般社団・財団を設立・設置した場合 |
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2 |
一般社団・財団が公益認定を受けた場合 |
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3 |
公益社団・財団が公益認定を取消された場合 |
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お問い合わせ
市民税課 法人担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6304
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp