法人市民税のよくある質問(Q&A)
更新日:2025年1月6日
(1)届出
- Q1-1. 市内に新しく事務所を開設したり、登記内容に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか?
- Q1-2. eLTAX(エルタックス)とはどういうもので、どのように申告すればいいですか?
- Q1-3. 収益事業とは何ですか?
- Q1-4. グループ通算に関する届出について、法人市民税ではどのようなものが必要ですか?
- Q1-5. 休業の際に何か提出するものはありますか?
(2)申告
- Q2-1. 中間申告と予定申告の違いは何ですか?
- Q2-2. 法人市民税の中間申告(予定申告)が不要な場合を教えてください。
- Q2-3. 予定申告が必要となる場合はどのような場合ですか?
- Q2-4. 予定申告額はどのように計算すればいいですか?
- Q2-5. 法人市民税の申告期限が延長されるのは、どのような場合ですか?
- Q2-6. 法人市民税の更正の請求とは何ですか?
- Q2-7. 法人市民税の均等割の判定における資本金等の額について教えてください。
(3)課税
- Q3-1. 均等割や法人税割の判定上の従業員者数は、いつの時点の人数ですか?
- Q3-2. 法人市民税の均等割の区分にある従業員数に、アルバイト、役員等は含まれますか?
- Q3-3. 松山市外にも事務所がありますが、法人市民税の法人税額はどのように計算すればいいですか?
- Q3-4. 登記上の本店所在地はA市にありますが、実際は松山市で事業を行っています。法人市民税はどちらに納めたらいいですか?
- Q3-5. 事業年度中に転出した場合、予定申告における「法人税割」「均等割」はどう計算すればいいですか?
- Q3-6. 事業年度の途中で松山市内に事務所を新設・廃止・移転した場合、確定申告の「均等割」「法人税割」の計算方法を教えてください。
回答
Q1-1. 市内に新しく事務所を開設したり、登記内容に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか?
松山市内に新しく事務所等を開設した場合は、開設した日から2か月以内に「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」の「(1)設立・設置のとき」欄に必要事項を記入して提出してください。
また、登記内容に変更があった場合も速やかに「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」の異動の欄に必要事項を記入して提出してください。
なお、電子申請(eLTAX)により提出することもできます。
Q1-2. eLTAX(エルタックス)とはどういうもので、どのように申告すればいいですか?
- eLTAX(エルタックス)について
eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
松山市では、eLTAXを利用して、インターネットによる市税の電子申告等の受付を行っています。
eLTAXをご利用いただくことで、ご自宅やオフィス等のパソコンからも各種手続きが可能となります。
- eLTAXに関する質問等
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、
eLTAXのホームページ(外部サイト)をご覧ください。
→ eLTAXのホームページ(外部サイト)
なお、eLTAXご利用に関して、ご不明な点等がございましたら、
eLTAXホームページの「よくある質問」(外部サイト)をご覧ください。
→ eLTAXホームページの「よくある質問」 (外部サイト)
- eLTAXのお問い合わせ先
電話番号:05-7008-1459
電話番号:03-5521-0019(上記の番号でつながらない場合)
※電話でのお問い合わせの受付日は、月曜日~金曜日(休祝日、年末年始12月29~1月3日は除く)、受付時間は午前9時から午後5時までです。
Q1-3. 収益事業とは何ですか?
法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他政令で定める事業を指し、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。
※ 特別な場合を除き、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業の34事業が収益事業となります。(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)
Q1-4. グループ通算に関する届出について、法人市民税ではどのようなものが必要ですか?
グループ通算制度に関する届出は「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」に次の書類を添付したうえで提出してください。
(1) グループ通算制度の承認申請が承認され、連結法人となった場合
・ 法人税(国税)における「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」の写し
・ 出資関係図及びグループ一覧の写し
・ 法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し
※グループ内の法人で本市に関係するものが複数ある場合は、グループを一括して代表の親法人が届け出てください。
(2) 完全支配関係を有することとなり、通算子法人となった場合
・ 法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」の写し
・ 出資関係図及びグループ一覧の写し
・ 法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し
(3) グループ通算法人ではなくなった場合
・ 法人税(国税)における「完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類」の写し
・ 出資関係図及びグループ一覧の写し
(4) グループ通算制度の取りやめの承認を受けた場合
・ 法人税(国税)における「グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)」の写し
・ 出資関係図及びグループ一覧の写し
(5) 連結納税制度からグループ通算制度へ移行しない場合
・ 法人税(国税)における「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」の写し
※連結納税制度の適用を受ける法人は、令和4年4月1日以降に開始する事業年度から自動的にグループ通算制度の適用を受けることになるため、連結納税制度からグループ通算制度への移行の際の手続きは不要になります。
Q1-5. 休業の際に何か提出するものはありますか?
休業とは、法人としての活動を休止し、活動再開の見込みもない状態を指します。
休業状態が継続し、再開する見通しが明確でない場合は、事業所等がないものとして取扱い、法人市民税の課税を行わないことになりますが、一時的な休業の場合や、再開に係る準備業務を行っている場合は課税されることとなります。
「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」の「(5)休業のとき」欄に必要事項を記入し、提出してください。
Q2-1. 中間申告と予定申告の違いは何ですか?
中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。
その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告といいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額に前事業年度の月数で除し、6を乗じて計算した金額が10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。
Q2-2. 法人市民税の中間申告(予定申告)が不要な場合を教えてください。
中間申告(予定申告)を必要としない条件は以下の通りです。
- 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
- 事業年度が6か月以下の法人
- 新たに設立された法人の最初の事業年度
- 清算中の法人
- 会社更生手続き開始後の株式会社または相互会社の事業年度
Q2-3. 予定申告が必要となる場合はどのような場合ですか?
中間申告(予定申告)が必要な場合は、以下の通りです。
- 法人税で予定(中間)申告(以下、予定申告と表記)の義務が生じた場合は、法人市民税でも申告の義務が生じます。
- 事業年度が6か月を超え、次の計算式に当てはまる法人(公益法人等、協同組合等を除く)は、当該事業年度の開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に法人税の申告納付が必要です。
「前事業年度の確定法人税割額÷前事業年度の月数×6>10万円以上」
- 前事業年度に1年を通して事業を行っていた場合は、確定法人税額が20万円を超えた場合に予定申告が必要となります。
- 法人税の申告書において、別表1(1)10欄「法人税額計」が20万円以上であっても、特別控除などがあり、別表1(1)13欄「差引所得に対する法人税額」が0円になっている場合は翌事業年度の予定申告の義務は生じません。
なお、市では特別控除の金額が把握できないため、申告書・納付書が送付されてしまう可能性がありますが、法人税・法人県民税で予定申告を要しない場合は法人市民税も予定申告を要しません。
該当しない場合で、申告書等が送付された場合には、その旨を市民税課法人担当(お問い合わせ先はページ下部より)までご連絡ください。
Q2-4. 予定申告額はどのように計算すればいいですか?
- 【予定申告額(法人税割)】=「前事業年度の確定法人税割額※×6*/前事業年度の月数
※「前事業年度の確定法人税割額」とは6月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額をいいます。
*通算子法人である場合において、当該事業年度開始の日から、法第321条の8第1項又は第2項(第53条第1項又は第2項)に規定する6月経過日の前日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします)が6以外であるときは、分子の「6」を当該月数に読み替えて計算します。
- 【予定申告額(均等割)】=均等割税率×算定期間に事務所等を有していた月数/12か月
Q2-5. 法人市民税の申告期限が延長されるのは、どのような場合ですか?
法人市民税では、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において申告期限の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は以下の3つです。
※ただし、申告期限が延長になっても「納期限は延長されない」ため、延滞金の計算は法定納期限の翌日から始まります。
- 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため(税務署長に申請が必要)
- 国税庁長官等が災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合
- 法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため(税務署長に申請が必要)
「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」の(2)異動の時の項目「その他」にチェックしていただき、上記の税務署に提出した申請書の写しを添付して、申請をお願いします。
Q2-6. 法人市民税の更正の請求とは何ですか?
法人市民税の申告書を提出した法人は、申告書に記載した税額が何らかの理由により過大となる場合、更正の請求をすることができます。
- 修正申告 → 納付すべき税額を増加させる場合に認められます
- 更正請求 → 納付すべき税額を減少させる場合に認められます
更正請求のできる期間は申告書に係る法人市民税の法定納期限から5年以内です。
ただし、次の場合は期間経過後も可能です。
- 判決等、地方税法第20条の9の3第2項に該当する後発的な事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
- 国の税務官署が法人税額の更正の通知をした日から2か月以内
更正請求をされる場合は、「更正の請求書」を提出してください。また法人税の更正を受けた場合は「法人税の更正通知書」の写しを添付してください。
※その他の理由で更正請求される場合は、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を添付してください。
Q2-7. 法人市民税の均等割の判定における資本金等の額について教えてください。
資本金等の額とは
均等割の税率区分の基準となる資本金等の額とは、法人税法の資本金等の額を基に、一定の無償増資や無償減増資等による損失の填補等があった場合には、下記の「地方税における加算額」(1)~(3)を加減算した額となります。(法292(1)四の二、23(1)四の二)
※ただし、地方税法における加減算後の資本金等の額(地方税法における加減算がない場合は法人税法の資本金等の額)が、資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額を資本金等の額とします。(法312(6)、52(4))
確定申告においては、算定期間の末日現在の資本金等の額により判定します。
法人税法における資本金等の額とは、法人税法第2条16号で定める金額として、法人が株主等から出資を受けた金額をいいます。法人税法施行令第8条において、法人の資本金の額又は出資金の額に、過去事業年度及び当該事業年度の同令第8条第1項第1号から第12号までに掲げる金額の合計額を加算し、第13号から第22号までに掲げる金額の合計額を控除した額となります。
「地方税法における加減算」過去事業年度及び当該事業年度
(1)加算:利益余剰金を資本金とした金額(H22.4.1~)
(2)減算:資本又は出資の減少による資本の欠損の填補に充てた金額並びに資本準備金による資本の欠損の填補に充てた金額(H13.4.1~H18.4.30)
(3)減算:資本金又は資本準備金の減少によるその他資本余剰金を、減少から1年以内に損失の補填に充てた金額(補填に充てた日のその他利益余剰金の負の残高に限る)(H18.5.1~)
※(2)、(3)により減算する場合は資料の添付が必要です。
資本金の額と資本準備金の合算額とは
資本金の額又は出資金の額とは、原則として営利を目的として設立された法人に対して出資されたもので、当該法人の作成する賃借対照表に金額をもって記載されるべきものをいいます。公共又は公益を目的として設立された法人に対して出資されたもので、出資者がその出資の割合に応じて法人の財産等に対する持分を有していないものは、資本金の額又は出資金の額にあたりません。
資本準備金も原則として、出資を受けた金額のうち資本金として計上しないこととした額であり、出資を受けた額がもととなっています。
ア 資本金の額(会社法第445条)
会社等において、株主等の出資者から払い込まれた財産のうち、資本金として計上された額をいいます。
イ 資本準備金の額(会社法第445条)
出資を受けた金額のうち資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければなりません。
Q3-1. 均等割や法人税割の判定上の従業員者数は、いつの時点の人数ですか?
- 均等割
事業年度の末日現在の従業者数となります。(地方税法第312条第5項)
このため、事業年度の末日現在より前に転出又は閉鎖された事務所等の従業員者数は「0人」となり、税率区分上は「50人以下」として判定します。
- 法人税割
均等割の場合と同様に、事業年度の末日現在の従業員者数となります。(地方税法第321条の13第2項、第3項)
ただし、事業年度の末日現在より前に転出又は閉鎖された場合の従業員者数は、均等割の場合と異なり、事務所等を廃止した日の属する月の前月の末日現在で判定します。
なお、上記のように事業年度途中で他の市町村へ転出した場合などの従業者数は、算定期間(事業年度)の月数で月割計算することとなります。
Q3-2. 法人市民税の均等割の区分にある従業員数に、アルバイト、役員等は含まれますか?
均等割の従業者数とは松山市内の事務所等に勤務し、給与(俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数をいい、「アルバイト」「パートタイマー」「日雇」「給与の支給のある役員等」「派遣労働者」を含みます。
※「派遣労働者」について、派遣元法人の従業者には含めず、派遣先法人にて算入します。
※「寮等」の従業者を含みます。
- 算定期間の末日が月末の場合
「従業者の算定人数」=算定期間の末日を含む直前1か月のアルバイト等の総勤務時間数/170 (計算結果は端数切り上げ)
(例)
事業年度末が4月30日、4月1日から4月30日までのアルバイト等総勤務時間が1000時間である法人の場合、従業者の算定人数は、
1000時間/170=5.88 → 6人 (端数切り上げ)
※ただし、法人税割の分割基準においては算出できません。
Q3-3. 松山市外にも事務所がありますが、法人市民税の法人税額はどのように計算すればいいですか?
複数の市区町村に事務所等がある場合、法人税額を「従業者数」で按分して課税標準を計算し、税率を掛けて法人税割額を算出します。
(例)
法人税額が20万円、全体の従業者数が100人、松山市内の従業者数が80人の法人で、申告する事業年度が令和5年8月1日から令和6年7月31日までの場合
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率×(松山市内の従業者数/全体の従業者数)
=200,000×8.4%×(80/100)
=13,440 → 13,400円 (百円未満切り捨て)
となり、松山市に納付すべき「法人税割額」は13,400円となります。
Q3-4. 登記上の本店所在地はA市にありますが、実際は松山市で事業を行っています。法人市民税はどちらに納めたらいいですか?
実際に事業を行っている松山市に申告・納付を行ってください。
松山市での法人登録がまだの場合、「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」の「(1)設立・設置のとき」欄に必要事項を記入して提出してください。(備考欄に「本店所在地はA市にあるが、実際は松山市で事業を行っている」旨のご記入をお願いします。)
- 登記上の本店所在地が松山市にあるが、実際は松山市外で事業を行っている場合
松山市での法人登録がお済みの場合は、「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」の「(2)異動」の欄のその他にチェックを付けていただき、備考欄に「登記上の所在地と実際の事務所等の場所が異なり、登記上の所在地では事業を行っていない」旨をご記入ください。
Q3-5. 事業年度中に転出した場合、予定申告における「法人税割」「均等割」はどう計算すればいいですか?
予定申告により申告すべき法人市民税額は、以下の算式のとおりになります。
「法人税割額」=前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数
「均等割額」=税率(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数/12か月
(例)
- 申告したい事業年度:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
- 松山市内における事務所等の転出日:令和5年7月31日
- 前事業年度:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(期間中、松山市内に事務所等あり)
- 前事業年度の法人税割額:200万円
- 資本金等の額:1,000万円
※従業者数については、「50人以下」として扱う(算定期間末日「令和5年9月30日」時点では松山市には事務所等がないため)
※「資本金等の額」「従業者数」より、「均等割」の計算における税率(年額)は1号(6万円)となる。
この法人の場合、予定申告(令和5年4月1日から令和6年9月30日まで)については、
「法人税割額」=2,000,000×6/12=1,000,000円
「均等割額」=60,000×4/12=20,000円
となり、松山市に納付すべき「法人税割額」は100万円、「均等割額」は2万円となります。
Q3-6. 事業年度の途中で松山市内に事務所を新設・廃止・移転した場合、確定申告の「均等割」「法人税割」の計算方法を教えてください。
均等割の計算方法
「均等割額」=事業年度末における税額×算定期間中、市内に事務所等を有していた月数/12か月
「算定期間中、市内に事務所等を有していた月数」について、1か月に満たない場合は1か月として、1か月を超えた部分に1か月に満たない端数がある場合、端数は切り捨てて計算します。
均等割額の計算例
事業年度:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
事務所等の閉鎖日:8月20日(市内に4か月と20日有していた → 「4か月」として計算する)
事業年度末で判定される適用税率:156,000円
(資本金2,000万円、従業者については期間中に事務所が閉鎖されたため、年度末の従業者数は0人となり、「50人以下」が適用される。)
上記の法人の場合、均等割額は次のようになります。
「均等割額」=156,000×4か月/12か月=[52,000円]
法人税割の計算方法
「算定期間における法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数(以下、「従業者数」)について、下記の計算で求めます。
- 算定期間中、松山市内に事務所等を新設した場合
「従業者数」=算定期間の末日現在の従業者数×新設した事務所等の存在月数/算定期間の月数
「新設した事務所等の存在月数」について、1か月に満たない端数は、切り上げて計算します。
また「従業者数」について、計算上、1人に満たない端数は切り上げて計算します。
- 算定期間中、松山市内の事務所等を廃止した場合(市内に事務所等を1か所も持たない)
「従業者数」=廃止日が属する月の前月の末日現在の従業者数×廃止した事務所等の存在月数/算定期間の月数
「廃止した事務所等の存在月数」について、1か月に満たない端数は、切り上げて計算します。
また「従業者数」について、計算上、1人に満たない端数は切り上げて計算します。
法人税割額の計算例
事業年度:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
法人税額:200万円(課税標準額)
事務所がある市町村:A市(異動無し)、B市(令和5年7月20日に新設)、C市(令和5年10月10日に廃止)
月/市町村 | A市 | B市 | C市 |
---|---|---|---|
令和5年9月末 |
ー | ー | 5 |
令和6年3月末 |
15 | 10 | ー |
【従業員者数】 | 15人 | 10人×9か月/12か月=7.5→8人 | 5人×7か月/12か月=2.91→3人 |
分割計算上の従業員者数(全体)は、15人+8人+3人=【26人】となる
「課税標準額(分割)」(千円未満切り捨て)
A市:2,000,000×15人/26人=1,153,846→1,153,000円
B市:2,000,000×8人/26人=615,384→615,000円
C市:2,000,000×3人/26人=230,769→230,000円
松山市の法人税割額(百円未満切り捨て)
A市が松山市:1,153,000×8.4%=96,852→【96,800円】
B市が松山市:615,000×8.4%=51,660→【51,600円】
C市が松山市:230,000×8.4%=19,320→【19,300円】
お問い合わせ
市民税課 法人担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6304
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp
